退職したのに失業保険がもらえない――そんな事態を防ぐには、「もらえないケース」を事前に把握しておくことが欠かせません。
こんな不安、ありませんか?
- 加入期間が短くて受給できるかわからない
- 病気やケガで今すぐ働けない状態だ
- 扶養内に入りたいけど失業保険と両立できる?
- 職業訓練を受ければお金がもらえると聞いたが条件は?
- 審査に落ちるのが怖い。どうすれば通る?
失業保険(雇用保険の基本手当)は、離職後の生活を支える重要な制度ですが、「退職すれば誰でももらえる」は大きな誤解です。加入期間・健康状態・離職理由によって、1円も受給できないケースや受給が大幅に遅れるケースが多数存在します。
📋 この記事でわかること
- 失業保険がもらえない10のケースと具体的な理由
- 病気・扶養内・職業訓練など状況別の対処法
- 審査に落ちないためのチェックリスト
- もらえない場合の救済制度・代替給付金の活用法
「自分は失業保険をもらえる?」まず確認しよう

受給額を無料でシミュレーション!
LINEで今すぐ診断できます
社労士在籍 / 相談無料 / 最大400万円の受給サポート実績あり
3問に答えるだけ・所要時間1分
| 退職区分 | 給付日数 | 給付総額 |
|---|---|---|
| 自己都合 | — | — |
| 当サービス利用おすすめ | — | — |
受け取れる額が変わります
※令和6年度上限額適用。1円未満切り捨て。
失業保険がもらえる「失業の状態」3つの定義

ハローワーク(公共職業安定所)は、以下の3条件をすべて満たす人を「失業の状態」と定義しています。1つでも欠けると、どれだけ雇用保険料を払っていても受給できません。
| 条件 | 具体的な意味 |
|---|---|
| ① 就職の意思がある | ハローワークに求職申込みをし、積極的に応募・面接を行っている |
| ② いつでも就職できる能力がある | 病気・ケガ・妊娠・介護などの事情がなく、すぐフルタイムで働ける状態 |
| ③ 職業に就けない状態にある | 積極的に活動しているにもかかわらず、仕事が見つかっていない |
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
失業保険がもらえないケース10選

以下の10ケースのうち1つでも該当する場合、受給できない・受給が遅れる可能性があります。ご自身の状況と照らし合わせて確認してください。
失業保険がもらえないケース①雇用保険の加入期間が足りない
最もよくある理由が加入期間の不足です。離職理由によって必要な期間が異なります。
| 離職理由 | 必要な加入期間 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 通算12ヶ月以上 | 離職日以前2年間 |
| 会社都合・特定受給資格者 | 通算6ヶ月以上 | 離職日以前1年間 |
1ヶ月として認められるには、その月の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上」または「労働時間が80時間以上」であることが必要です。シフト制のパート・アルバイトは要注意です。
前職と前々職の空白期間が1年以内なら加入期間を通算できます。ただし、過去に基本手当を受給したことがある場合、それ以前の期間はリセットされます。
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される方へ」
失業保険がもらえないケース②病気・ケガで今すぐ働けない
入院中・自宅療養中など「いつでも就職できる能力がない」と判断される場合は受給できません。
通常、失業保険の受給期限は「離職日翌日から1年間」ですが、病気・妊娠・介護などで30日以上働けない場合は最大3年延長(合計4年)が可能です。働けなくなった日から30日が経過した翌日から申請できます。
健康保険加入者が病気・ケガで働けない場合、給与の約2/3を最長1年6ヶ月受給できます。失業保険との同時受給はできませんが、順番に利用することは可能です。
失業保険がもらえないケース③妊娠・出産・育児中ですぐに就職できない
妊娠中・出産直後・育児に専念が必要な時期も受給対象外です。ただし、これは「一時的に働けない状態」のため、ケース②同様に受給期間の延長申請(最大3年)で将来の受給権を守れます。
延長できる期間は「働けなくなった日から30日経過した翌日〜延長後の受給期間末日まで」です。忘れないうちに手続きを進めましょう。
失業保険がもらえないケース④次の転職先・就職先がすでに決まっている
退職時点で転職先の内定が出ている場合、1日も「失業の状態」がないため受給できません。有給消化中に次の会社が決まり、退職翌日から入社する場合も同様です。
入社日まで数週間空いていても、就職が確定している以上は受給対象外となります。
失業保険がもらえないケース⑤自営業・フリーランスとして開業している・準備中
以下のいずれかに該当する場合、「自営」とみなされ受給できません。
- 税務署に開業届を提出済み
- 店舗・事務所の契約を結んだ
- 開業準備活動に専念している(名刺作成・ウェブサイト制作など)
- 会社の役員(取締役)に就任し、役員報酬が発生している
開業届を出す前の段階であれば、受給後に開業することで「再就職手当」の対象になる可能性があります。順序を間違えないよう事前相談が重要です。
失業保険がもらえないケース⑥受給中のアルバイトが「就職」とみなされた
受給期間中のアルバイト自体は禁止されていませんが、以下のルールを守る必要があります。
| 条件 | 扱い |
|---|---|
| 週20時間以上 or 31日以上継続の見込み | 「就職」とみなされ受給資格を失う |
| 1日4時間以上のアルバイト | その日の給付が「先送り」(総額は減らない) |
| 1日4時間未満(内職・手伝い) | 稼いだ額に応じて減額の場合あり |
| 待機期間(最初の7日間)中の就労 | その日数分だけ待機期間が延長 |
隠していた場合は①支給停止②全額返還③返還額の2倍の納付命令(合計3倍)が科されます。マイナンバーを通じてハローワークは雇用・社会保険の加入状況を把握しているため、隠し通せません。
失業保険がもらえないケース⑦傷病手当金・老齢厚生年金との併用
失業保険は他の公的給付との「二重取り」が原則禁止です。
- 傷病手当金との同時受給は不可(「働けない」と「働ける」の定義が矛盾するため)
- 60〜64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給中の場合、求職申込みをすると年金が全額停止されるのが原則
- 役員報酬が発生している場合は失業の状態と認められない
年金額と失業保険額を比較し、どちらを選ぶか事前に計算することをおすすめします。ハローワークの窓口でも相談可能です。
失業保険がもらえないケース⑧昼間の学校に通い学業に専念する
大学・専門学校(昼間)に入学し学業に専念する場合は「いつでも就職できる状態」にないため受給対象外です。ただし夜間・通信制で昼間にフルタイム就労が可能な場合は受給できる可能性があります。ハローワークに実態を正直に申告してください。
失業保険がもらえないケース⑨扶養内に入ってすぐに働く予定がない
配偶者の扶養に入り「しばらく専業主婦(主夫)として家事をする」という場合は、就職の意思がないとみなされ受給できません。
受給しながら扶養に入り続けたい場合、失業保険の基本手当日額が3,612円以上(60歳未満)だと健康保険の被扶養者要件を満たさなくなる場合があります。配偶者の勤務先の健保組合のルールを事前確認してください。
失業保険がもらえないケース⑩認定日の不出頭・求職活動実績の不足
受給が始まった後も、以下のルールを守れないとその期間の給付が全額不支給になります。
| NG行為 | 結果 |
|---|---|
| 認定日にハローワークへ行かない | その認定期間の給付が不支給 |
| 4週間に求職活動実績が2回未満 | 認定が受けられず不支給 |
| 虚偽の申告(アルバイト隠蔽など) | 不正受給として3倍返しのペナルティ |
求人への応募・面接、ハローワークでの職業相談、認定されたセミナー受講などが対象です。単なる求人検索(PC閲覧)や履歴書の作成だけでは実績になりません。
「自分はもらえる?」その疑問、専門家に聞いてみよう
受給診断・手続きサポートを
LINEで無料相談受付中!
社労士在籍 / 相談実績1,000件以上 / 最大400万円の受給サポート実績あり
「自己都合」でも会社都合に変えられるケースとは

「自己都合」として処理されると給付制限(原則2ヶ月)が発生し、受給開始が遅れます。ただし、以下の正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として給付制限なしで受給できる可能性があります。
- 残業が月80時間超(3ヶ月連続など)だった
- パワハラ・セクハラを受けていた
- 病気・ケガで現在の業務継続が困難になった
- 家族の介護・看護が必要になった
- 通勤困難な場所へ事務所が移転した
- 賃金が大幅にカットされた(直前3ヶ月で85%以下など)
タイムカードのコピー、医師の診断書、賃金明細など、主張を裏付ける資料を持ってハローワークへ相談してください。
失業保険がもらえないときの対処法・どうすればいい?

受給資格がない場合でも、生活を支える制度は複数あります。
失業保険がもらえない場合①職業訓練受講給付金(月10万円)
雇用保険を受給できない人が、ハローワークの指示で職業訓練を受ける場合、条件を満たせば月額10万円+交通費を受け取れます(求職者支援制度)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 本人収入 | 月8万円以下 |
| 世帯収入 | 月30万円以下 |
| 出席要件 | 原則、全訓練日に出席 |
| 対象者 | 雇用保険未加入者・受給終了者・主婦など |
失業保険がもらえない場合②受給期間の延長申請
病気・妊娠・介護などで働けない場合、受給期間を最大3年延長(合計4年)できます。働けるようになった時点で改めて受給できるため、受給権を失わないよう早めに申請してください。
失業保険がもらえない場合③住居確保給付金
離職により住居を失う恐れがある場合、自治体から家賃相当額(上限あり)が支給されます。雇用保険の有無に関わらず申請可能です。最寄りの自立相談支援機関に問い合わせてください。
失業保険がもらえない場合④国民健康保険料・国民年金保険料の減免
収入がなくなった場合、役所の窓口に離職票を持参して申請することで、保険料の減免・猶予が受けられるケースが多くあります。
失業保険をあえてもらわないほうがいい場合はある?

給付金を受け取ることで不利になるケースもあります。事前に確認しておきましょう。
- 60〜64歳で特別支給の老齢厚生年金が高額の場合:年金が全停止になるため、年金額との比較が必要
- すぐに再就職が決まりそうな場合:早期再就職で「再就職手当」を受け取るほうが総受給額が多くなるケースも
- 傷病手当金を受給中で切り替えタイミングを考慮する場合:どちらを先に使うか、順番の設計が重要
給付の順番・組み合わせ方を誤ると、受け取れる総額が大きく変わります。退職前に専門家へ相談することをおすすめします。
失業保険の審査が通るか不安な人のチェックリスト

- 給与明細に「雇用保険料」の天引き記載がある
- 自己都合:離職日以前2年間で12ヶ月以上/会社都合:1年間で6ヶ月以上の加入期間がある
- 退職後すぐに働ける健康状態にある(病気・ケガがない)
- 次の就職先・内定が確定していない
- 開業届を出していない・役員就任していない
- 傷病手当金・特別支給の老齢厚生年金を同時受給していない
- 受給期間中のアルバイトを必ず申告する意思がある
- 4週間に2回以上の求職活動実績を作る体制が整っている
失業保険がもらえないケースに関するよくある質問
まとめ:失業保険がもらえないケースを正しく理解し、最善の選択を
失業保険の受給には、加入期間・就職の意思と能力・離職理由など複数の条件が絡み合います。「もらえると思っていたのにもらえなかった」という事態を防ぐために、以下の4点を退職前に必ず確認してください。
- 「失業の状態」の3条件を満たしているか
- 加入期間(自己都合12ヶ月/会社都合6ヶ月)が足りているか
- 病気・妊娠・介護の場合は延長申請を速やかに行う
- 受給できない場合の代替制度(職業訓練給付金・住居確保給付金など)を把握しておく
ルールは複雑で、ご自身だけで判断するのは難しい部分も多いです。受給額の最大化・手続きの最短化には、専門家のサポートが大きな差を生みます。
退職後の給付金、損していませんか?
✅ 最短1ヶ月で受給開始
✅ 最大400万円の受給サポート実績
✅ 社労士在籍で安心
相談無料・強引な営業なし / まずは受給額シミュレーションだけでもOK

