【社会不安障害の診断書】休職や申請に必要なもらい方・費用・基準!症状例や休職手続きも紹介

不安障害の診断書について知りたいですか?不安障害によって仕事や日常生活に支障が出ている場合、医師に診断書の発行を依頼することを検討する方もいるでしょう。診断書は、病状を会社や公的な機関に伝え、休職や各種申請手続きを進める上で重要な役割を果たします。

この記事では、不安障害の診断書はどのような基準で発行されるのか、必要となる主なケース、そして実際にもらうための方法や流れ、かかる費用について詳しく解説します。また、診断書が「もらえない」ケースや、よくある疑問についてもご紹介しますので、診断書について疑問や不安がある方はぜひ参考にしてください。

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不安障害で診断書はもらえる?【医師の判断基準】

不安障害は、強い不安や恐怖によって心身にさまざまな不調が現れ、日常生活や社会生活に支障をきたす精神疾患の総称です。不安障害の診断書は、病状によって発行されるかどうかが異なります。

診断書発行の可否は医師が必要と判断した場合

診断書を発行するかどうかは、最終的に医師の判断によります。医師は、患者さんの症状の重さ、日常生活や仕事への影響の度合いなどを総合的に評価し、診断書の必要性を判断します。

例えば、不安症状が強く、通勤や業務遂行が困難な場合、自宅での療養が必要な場合など、病状が原因で社会生活を送る上で具体的な支障が出ている場合には、診断書の発行が検討される可能性が高くなります。一方で、症状が比較的軽く、日常生活への大きな支障が見られない場合には、診断書が必要と判断されないこともあります。

診断書は、単に病名が書かれているだけでなく、現在の病状、治療の経過、今後の見通し、就労に関する意見など、医師による医学的な評価や判断が記載される重要な書類です。そのため、医師は責任を持って、患者さんの状態を正確に反映した診断書を作成します。

不安障害に含まれる代表的な疾患

「不安障害」と一口に言っても、その中にはいくつかの異なる疾患が含まれます。代表的なものとしては、以下のような疾患が挙げられます。

  • パニック障害: 予期しないパニック発作(動悸、息苦しさ、めまい、死への恐怖などを伴う激しい不安発作)を繰り返し経験し、「また発作が起きるのではないか」という予期不安が強くなる疾患です。広場恐怖を伴うこともあります。
  • 社交不安障害(SAD): 他者から注目される状況や、人前での言動について強い不安や恐怖を感じ、そのような状況を避けるようになる疾患です。発表、スピーチ、人との会話、会食などで症状が現れやすいです。
  • 全般性不安障害(GAD): 特定の対象だけでなく、さまざまな出来事や活動に対して持続的かつ過剰な心配や不安を感じる疾患です。落ち着きのなさ、疲れやすさ、集中困難、易刺激性、筋緊張、睡眠障害などを伴うことがあります。
  • 強迫性障害(OCD): 不安や不快感を生じさせる不合理な考え(強迫観念)が繰り返し心に浮かび、その不安を打ち消すために特定の行為(強迫行為)を繰り返さずにはいられない疾患です。手洗いを繰り返す、鍵をかけたか何度も確認するなどがあります。
  • 特定の恐怖症: 特定の対象(動物、高い場所、閉鎖空間、飛行機など)や状況に対して強い恐怖を感じ、それを避けるようになる疾患です。
  • 分離不安障害: 愛着のある対象(親や配偶者など)からの分離に対して、年齢や発達段階に不相応な強い不安を感じる疾患です。

これらの疾患も、症状の程度や日常生活への影響によっては、医師の判断により診断書が発行されることがあります。病名そのものよりも、現在の症状がどの程度生活に支障をきたしているかが診断書発行の重要なポイントとなります。

不安障害の診断書が必要な主なケース

不安障害の診断書は、様々な場面で必要となることがあります。主に以下のようなケースが挙げられます。

休職・傷病手当金の申請

最も一般的なケースとして、休職や、それに伴う傷病手当金の申請のために診断書が必要となります。

  • 休職: 不安障害の症状が重く、出勤が困難であったり、業務を遂行することが難しくなった場合、医師の診断に基づいて会社に休職を申請することがあります。会社によっては、休職規程により医師の診断書の提出が義務付けられています。診断書には、病名、病状、療養のために必要な期間(休職期間)、復職の見通しなどが記載されます。
  • 傷病手当金: 健康保険に加入している会社員などが、病気やケガで働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に、生活保障として支給されるのが傷病手当金です。傷病手当金の申請には、医師が作成した「療養担当者記入用」の診断書(またはそれに準ずる書類)が必要となります。この書類には、労務不能と認められる期間などが詳細に記載されます。診断書がなければ、傷病手当金を受け取ることはできません。

会社への提出・理解促進

休職以外でも、診断書を会社に提出することで、病状や必要な配慮について理解を得やすくなる場合があります。

  • 配置転換や業務内容の変更: 不安障害の症状が、現在の部署や業務内容と関連している場合、医師の意見を記載した診断書を提出することで、配置転換や業務内容の変更、負担軽減などを会社に検討してもらうきっかけとなることがあります。
  • 勤務時間の短縮やフレックスタイム制度の利用: 朝の通勤が困難な場合や、決まった時間に出勤するのが難しい場合など、勤務時間に関する配慮を求める際にも診断書が役立ちます。「〇時~〇時までの勤務が望ましい」「週に〇日程度の勤務から開始することが望ましい」といった医師の意見が、会社が配慮を検討する上での根拠となります。
  • 通院のための休暇: 定期的な通院が必要な場合、診断書を提出することで、通院時間の確保や休暇取得について理解を得やすくなることがあります。
  • テレワークやリモートワークの適用: 対人接触が困難な社交不安障害など、特定の環境下で症状が悪化する場合、診断書を提出することで、テレワークやリモートワークなど働き方の変更について会社と相談を進める材料となります。

診断書は、単なる病気の証明書ではなく、患者さんの現在の状態と、安定した就労のためにどのような環境や配慮が必要かを会社に具体的に伝えるための重要なツールとなり得ます。

退職の検討

不安障害の症状が重く、回復に時間がかかり、現在の会社での就労継続が難しいと判断される場合、退職を選択せざるを得ないこともあります。この場合にも、診断書が役立つことがあります。

  • 会社都合退職の可能性: 診断書を提出し、病状により就労が困難であることを会社が認めた場合、自己都合退職ではなく「会社都合退職」として扱われる可能性があります。会社都合退職となった場合、自己都合退職と比較して、失業保険の受給開始時期が早まる、給付期間が長くなるなどのメリットがあります。
  • 失業保険(雇用保険の基本手当)の受給期間延長: 退職後も病状が回復せず、すぐに就職活動が困難な場合、医師の診断書をハローワークに提出することで、失業保険の受給期間を最大3年間(通常の給付期間を含めると最長4年間)延長できる制度があります。これは、病気やケガ、妊娠・出産・育児など、正当な理由により30日以上働くことができなくなった場合に利用できます。診断書は、働くことができない状態であることの証明となります。

診断書は、病気による退職であることを客観的に示し、その後の社会保障制度の利用において有利に働く場合があります。

障害年金・各種申請

不安障害の症状が長期間にわたり、日常生活や社会生活に著しい制限がある場合、障害年金の申請を検討することもあります。

  • 障害年金: 病気やケガにより生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される年金です。精神疾患も対象となりますが、申請には医師が作成する専門の診断書が必要です。この診断書には、病名、発病から現在までの病歴、現在の症状、日常生活能力の判定などが詳細に記載されます。診断書の内容が、障害等級の認定に大きく影響するため、非常に重要ですす。

特に、精神疾患による障害年金の診断書(精神の障害用)には、精神疾患の存在や病状、重症度に加え、日常生活能力の判定や就労状況などが詳細に定められています。[引用元: 厚生労働省資料]https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000111682.pdf

精神障害等級の判定基準においても、精神疾患の存在確認、機能障害状態、そして能力障害の評価方法が重要視されます。[参考: 厚生労働省資料]https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000617853.pdf 日本年金機構のウェブサイトでは、障害年金請求用診断書の様式や記載要領が公開されており、A3両面印刷が原則とされています。[参照: 日本年金機構]https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.html

  • 自立支援医療(精神通院医療): 不安障害の治療のために通院が必要な場合、医療費の自己負担額が軽減される制度です。申請には診断書が必要となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳: 一定程度の精神障害の状態にあることを証明する手帳です。取得により、税制上の優遇措置や公共料金の割引などが受けられる場合があります。申請には医師の診断書が必要です。

このように、不安障害の診断書は、病気によって生じる様々な生活上の困難を軽減するための公的なサポート制度を利用する際にも不可欠な書類となります。

これらのケースに共通して言えるのは、診断書が医学的な視点から病状を証明し、必要なサポートや配慮の根拠となるということです。

不安障害の診断書をもらう方法・流れ

不安障害の診断書をもらうためには、いくつかのステップを踏む必要があります。一般的な方法と流れは以下の通りです。

精神科または心療内科を受診する

まず、不安障害の診断を受けるために、精神科または心療内科を受診します。

  • 精神科: 主に精神疾患の診断や治療を専門とします。薬物療法や精神療法(カウンセリングなど)が中心となります。
  • 心療内科: 主に心身症(ストレスなどの心理的な要因が原因で身体に症状が現れる病気)を扱いますが、不安障害などの精神疾患も診療範囲に含まれることが多くあります。身体症状を伴う不安が強い場合などは心療内科を選ぶ方もいます。

どちらの科を受診しても不安障害の診療は可能ですが、ご自身の症状に合わせて選択すると良いでしょう。初めて受診する場合は、事前にクリニックや病院のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりして、診療内容や予約の要否を確認することをおすすめします。

診察時に診断書の発行を依頼する

医師の診察を受ける際に、診断書の発行が必要であることを医師に伝えます。

初診時に診断書が必要な場合でも、医師は患者さんの状態を十分に把握し、診断を確定するために、数回の診察や検査が必要と判断する場合があります。特に休職や障害年金など、診断書が重要な意味を持つケースでは、病状を慎重に判断するため、すぐに診断書が発行されないこともあります。

診断書の発行を依頼する際は、何のために診断書が必要なのか(例:会社に提出して休職したい、傷病手当金の申請に使いたい、障害年金の手続きをしたいなど)を具体的に伝えましょう。また、会社から指定された診断書様式がある場合は、忘れずに持参して医師に渡してください。特に様式がない場合は、医療機関で用意している書式で作成してもらえます。

医師は、患者さんの話を聞き、症状を評価し、診断書を作成するための情報収集を行います。現在の困りごと(例:朝起きられない、電車に乗れない、仕事中に強い不安に襲われる、集中力が続かないなど)や、診断書に記載して欲しい内容(例:休職期間の希望、必要な配慮事項など)があれば、遠慮なく医師に相談してみましょう。ただし、最終的な記載内容は医師による医学的な判断に基づきます。

診断書発行にかかる期間

診断書の発行にかかる期間は、医療機関や診断書の種類、医師の状況によって異なります。

一般的には、依頼してから数日から1週間程度で発行されることが多いです。しかし、医師の外来診療が混み合っている場合や、入院証明書など詳細な記載が必要な診断書の場合は、それ以上の時間がかかることもあります。障害年金用の診断書など、特に詳細な記載が必要なものは、作成に数週間かかることも珍しくありません。

診断書が必要な期日が決まっている場合は、診察時にその旨を医師や受付スタッフに伝え、いつまでに発行可能かを確認しておくと安心です。郵送での受け取りが可能な場合もありますが、基本的には次回の診察時に受け取るか、指定された日以降に医療機関の窓口で受け取ることになります。

不安障害の診断書が「もらえない」ケースとその理由

不安障害の診断書は、必ずしも希望すればもらえるというものではありません。医師の判断により、診断書の発行が難しいケースがあります。主な理由は以下の通りです。

医師が必要性を認めない場合

最も大きな理由として、医師が「現在の病状に対して診断書の発行が必要ではない」と判断した場合です。

診断書は、病気やケガによって日常生活や社会生活に具体的な支障が生じていることを医学的に証明する書類です。不安症状があっても、症状が比較的軽く、仕事や学校、家庭生活などを問題なく送れている場合には、医師は診断書の発行が必要な状況ではないと判断する可能性があります。

診断書の発行は、医師がその内容に対して責任を負う行為です。医師は、患者さんの状態を客観的に評価し、医学的な観点から診断書の記載内容を決定します。もし、実際の病状と診断書の内容が乖離していると判断される場合、医師は発行をためらいます。

十分な診断・治療期間がない場合

医師が患者さんの病状を正確に診断し、診断書を作成するためには、ある程度の期間、診察を続けることが必要な場合があります。

特に初診時や数回の診察だけで、不安障害の診断を確定し、その症状がどの程度日常生活に影響しているかを判断するのは難しいことがあります。病状の経過を見るため、あるいは適切な治療法を探るためにも、数週間から数ヶ月程度の継続的な治療や経過観察が必要となることが一般的です。

病状がまだはっきりと固まっていない、あるいは治療による改善の可能性がある段階では、医師は診断書の発行を保留することがあります。これは、時期尚早な診断書によって、患者さんにとって不利益が生じる(例:すぐに休職したが、実は症状が軽く、数週間で回復できたなど)ことを避けるためでもあります。医師は、患者さんの長期的な予後や社会復帰を見据えて判断を行います。

症状が軽度で日常生活への影響が少ない場合

不安症状はあるものの、仕事や学校に継続して通えており、日常生活における大きな支障が見られない場合は、診断書が必要なほどの病状ではないと判断される可能性が高いです。

例えば、「通勤時に少し不安を感じることはあるが、遅刻することなく出勤できている」「仕事中に多少集中力が途切れることがあるが、業務をこなせている」「趣味や友人との交流は問題なくできている」といったケースです。

診断書は、病気によって「就労が困難である」「特定の配慮が必要である」といった、通常の社会生活を送る上で困難が生じていることを証明するものです。症状があっても、それが原因で具体的な生活上の困難に至っていない場合は、診断書の医学的な必要性が低いと判断されます。

診断書がもらえなかった場合でも、それは「病気ではない」という意味ではありません。不安症状があること、それがつらい気持ちであることは事実です。診断書の発行は難しくても、医師はあなたの症状を真摯に受け止め、適切な治療法(薬物療法、精神療法、生活指導など)を提案してくれるはずです。診断書の必要性について医師と十分に話し合い、現在の病状や困りごとを正確に伝えることが大切です。

不安障害の診断書にかかる費用は?

不安障害の診断書の発行には、費用がかかります。診断書は保険適用外となるため、全額自己負担(自費)となります。

診断書の料金相場

診断書の料金は、医療機関の種類(クリニックか病院か)や、診断書に記載する内容の複雑さによって異なります。

一般的な簡単な診断書(病名と簡単な病状、簡単な就労上の意見など)であれば、3,000円~5,000円程度が相場となることが多いです。

一方、傷病手当金申請用や障害年金申請用など、特定の書式があり、詳細な病歴、治療経過、具体的な症状、日常生活能力の評価などを詳細に記載する必要がある診断書は、作成に手間と時間がかかるため、料金が高くなる傾向があります。これらの診断書は、5,000円~10,000円程度、あるいはそれ以上かかることもあります。

診断書の種類 料金相場(目安)
簡単な診断書(会社提出など) 3,000円~5,000円
傷病手当金申請用診断書 5,000円~8,000円
障害年金申請用診断書 5,000円~10,000円以上
特定の公的機関用診断書 医療機関や書式による

※上記の料金はあくまで目安であり、医療機関によって異なります。

医療機関による料金の違い

診断書の料金は、医療機関が独自に設定することができます(自由診療)。そのため、クリニックと病院、あるいは同じ種類の医療機関であっても、料金設定が異なる場合があります。

  • 大学病院や総合病院: 比較的料金が高めに設定されていることが多い傾向があります。
  • 個人のクリニック: 病院に比べて料金設定が抑えられていることもありますが、こちらも医療機関によって様々です。

医療機関によっては、診断書の種類ごとに料金をウェブサイトなどで公開している場合もあります。[参考例: 宮崎市郡医師会病院]https://www.cure.or.jp/patients/attestation

診断書の発行を依頼する際には、事前に医療機関の受付やウェブサイトなどで料金を確認しておくことをおすすめします。特に複雑な診断書や特定の様式の場合は、料金体系が異なることがあるため、具体的に何の診断書が必要かを伝えて確認すると良いでしょう。

また、診断書発行の費用は医療費控除の対象とはなりません。健康保険も適用されないため、支払い方法は基本的に現金払いとなりますが、最近ではクレジットカード払いに対応している医療機関も増えています。

不安障害の診断書に関するよくある疑問

不安障害の診断書について、患者さんがよく抱く疑問とその回答をまとめました。

診断書で指定される休職期間の目安

不安障害で初めて休職する場合、診断書で指定される休職期間は、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度となることが多いです。

これは、短期間で病状が大きく改善することもあれば、ある程度の期間、職場から離れて療養に専念することが回復につながるケースが多いためです。また、あまりに長い期間を指定すると、復職へのハードルが高くなってしまう可能性も考慮されます。

休職期間が終了する前に、再度医師の診察を受け、病状の回復具合や今後の見通しについて話し合います。症状が十分に回復していれば復職に向けた診断書が発行されますが、まだ療養が必要と判断された場合は、休職期間の延長を記載した診断書が発行されることもあります。

休職期間は、病状の重さや回復の経過によって個人差が大きいです。医師は、患者さんの状態を慎重に判断し、適切な期間を診断書に記載します。

診断書に記載される内容

不安障害の診断書には、一般的に以下のような内容が記載されます。

  • 患者氏名、生年月日、住所など
  • 病名: 不安障害に含まれる具体的な疾患名(例:パニック障害、全般性不安障害など)が記載されます。
  • 診断に至った経緯: 発病時期や、どのような症状が現れ、治療を開始するに至ったかなどが簡潔に記載されることがあります。
  • 現在の病状: 現在の不安症状の程度、具体的な困りごと(例:強い不安発作、通勤困難、対人恐怖、集中力低下、不眠など)が記載されます。
  • 治療内容: 現在行っている治療(薬物療法、精神療法など)について記載されることがあります。
  • 療養に必要な期間: 休職が必要な場合は、その期間(例:「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」)が記載されます。
  • 就労上の配慮に関する意見: 病状を踏まえて、どのような就労環境が望ましいか、どのような配慮が必要かといった医師の意見が記載されることがあります(例:「当面は短時間勤務が望ましい」「対人接触の少ない業務が望ましい」など)。これは、会社側が復職支援や働き方の変更を検討する上で重要な情報となります。
  • 復職の見通し: 今後、どの程度の期間で復職が可能となるか、あるいは復職は難しいといった見通しが記載されることがあります。
  • 診断年月日、医療機関名、医師の氏名、印鑑など

診断書に記載される内容は、診断書の提出先(会社、ハローワーク、年金事務所など)や、診断書が必要な目的(休職、傷病手当金、障害年金など)によって、指定された様式や記載項目が異なります。医師は、目的に応じた適切な内容を記載します。

診断書なしで休職や退職は可能か

法的には、医師の診断書がなくても会社を休職したり、退職したりすることは可能です。労働基準法において、労働者が休職や退職をする際に診断書の提出を義務付ける規定はありません。

しかし、実際には多くの企業で就業規則により、病気やケガによる休職・退職には医師の診断書の提出を求めています。これは、病状を確認し、休職の必要性や期間を判断するため、また、会社の管理上必要な手続きとして行われます。

診断書がない場合、会社はあなたの病状を客観的に判断することが難しくなり、休職や退職の手続きがスムーズに進まない可能性があります。また、病気による休職や退職であることの証明が難しいため、傷病手当金の申請や失業保険の受給期間延長といった公的な制度を利用する際に、診断書が必須となる場合が多いです。

会社との信頼関係を維持し、適切な手続きを進めるためにも、病状により就労が困難になった場合は、まずは医療機関を受診し、医師と相談の上、必要であれば診断書を作成してもらうことが推奨されます。

診断書を書いて欲しい時の伝え方

診断書が必要な場合、医師にどのように伝えれば良いか悩む方もいるかもしれません。正直に、具体的に伝えることが最も重要です。

  1. 診断書が必要な理由を伝える: 「会社に提出して休職したいと考えています」「傷病手当金の申請で診断書が必要です」「障害年金の手続きのために診断書をお願いしたいです」など、何のために診断書が必要なのかを明確に伝えましょう。
  2. 現在の具体的な困りごとを伝える: 「朝起きられず、会社に遅刻することが増えました」「仕事中、強い不安で集中力が続かず、ミスが増えました」「通勤電車に乗るのがつらく、出勤できません」「自宅で横になっていても、心臓がバクバクして落ち着きません」など、不安症状によって日常生活や仕事で具体的にどのような支障が出ているのかを詳しく説明しましょう。
  3. 希望があれば伝える(補足的に): 「できれば〇月〇日から〇ヶ月間休職したいと考えています」といった希望があれば伝えても構いませんが、最終的な期間や内容は医師の判断によります。

医師は、患者さんの訴えと診察所見、検査結果などを総合して判断します。診断書を求めること自体は、治療や療養を進める上で正当なプロセスの一部ですので、遠慮する必要はありません。事前に話したい内容をメモしておくと、診察時に落ち着いて伝えられるでしょう。

【まとめ】不安障害の診断書について

不安障害の診断書は、病状によって仕事や日常生活に大きな支障が出ている場合に、医師が必要と判断した場合に発行されます。休職、傷病手当金の申請、会社への病状説明、退職時の手続き、障害年金や各種福祉制度の申請など、様々な場面で重要な役割を果たします。

診断書を取得するためには、まず精神科または心療内科を受診し、医師に現在の困りごとや診断書が必要な理由を具体的に伝えることが大切です。診断書の発行には費用がかかり、医療機関によって料金が異なります。また、病状が軽度であったり、十分な治療期間を経ていない場合には、医師の判断により診断書が発行されないケースもあります。

不安障害の症状でつらい思いをされている方は、一人で抱え込まず、まずは専門医に相談することをお勧めします。医師との話し合いを通して、病状に合った適切な治療やサポート、そして診断書の必要性について一緒に検討していくことができるでしょう。診断書は、より良い療養や社会復帰のためのステップとなり得ます。


免責事項:
この記事は、不安障害の診断書に関する一般的な情報を提供するものです。個々の症状、診断、治療方針、診断書の発行の可否や内容については、必ず医療機関で医師にご相談ください。記事内容は医学的な診断や治療を代替するものではありません。情報の正確性には努めておりますが、内容の活用についてはご自身の判断と責任において行ってください。

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