うつ病で傷病手当金はいくら?手続きの流れや条件、申請方法を徹底解説


傷病手当金とは?うつ病でも対象になる?

傷病手当金の目的と基本
傷病手当金は、健康保険法に基づく公的な医療保険制度の一つです。被保険者(会社などで働く従業員やその家族など)が、業務外の病気やケガによって仕事を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に、本人とその家族の生活を保障するために支給されます。 この制度の主な目的は、療養中の経済的な不安を軽減し、安心して治療に専念できる環境を提供することにあります。被保険者であれば、正社員だけでなく、一定の要件を満たした契約社員やパートタイマーなども対象となる場合があります。 傷病手当金は、加入している健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)から支給されます。公務員の場合は共済組合からの支給となります。うつ病が傷病手当金の支給対象となる条件
「病気」と聞くと、体の病気をイメージするかもしれませんが、精神的な病気であるうつ病も、傷病手当金の支給対象となり得ます。重要なのは、その病気やケガによって「労務不能」、つまり仕事に就くことができない状態であると医師に判断されることです。 うつ病の場合、気分の落ち込み、意欲の低下、倦怠感、集中力の低下、不眠などの症状によって、これまで通り仕事に取り組むことが困難になることがあります。医師がこれらの症状から「仕事ができない状態である」と診断すれば、傷病手当金の支給対象となり得ます。 ただし、単に「うつ病である」という診断名があれば必ずもらえるわけではありません。医師が医学的な見地から、具体的な症状や回復の見込みなどを踏まえて「労務不能である」と判断し、その旨を傷病手当金申請書の「医師の意見書」欄に記載することが必要です。傷病手当金の申請方法・手続きの流れ

1. 医師の診察を受け「労務不能」の診断書を得る
まず、現在治療を受けている医師に、傷病手当金を申請したい旨を相談します。医師に病状や仕事内容を詳しく伝え、現在の状態が仕事に就くことができない「労務不能」の状態であることを診断してもらう必要があります。 医師が「労務不能」と判断した場合、傷病手当金支給申請書の「医師の意見書」欄に、病名、症状、治療内容、そして労務不能と判断した期間などを記載してもらいます。この医師の意見書が、申請において最も重要な書類の一つとなります。2. 傷病手当金支給申請書を入手する
傷病手当金支給申請書は、ご自身が加入している健康保険組合または協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできる場合が多いです。また、会社の総務担当者や社会保険担当者から入手することも可能です。 協会けんぽの場合は、全国一律の様式があります。協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできます。健康保険組合の場合は、独自の様式を用意していることがありますので、加入している健康保険組合に確認してください。3. 申請書を記入・必要な書類を準備する
入手した申請書には、本人記入欄、医師記入欄、事業主記入欄があります。それぞれ必要な箇所を記入し、医師と事業主に記載・証明を依頼します。- 本人記入欄: 氏名、住所、被保険者証の記号・番号、休職期間、傷病名、傷病の原因、給与の支払い状況などを記入します。
- 医師記入欄(医師の意見書): 病名、病状、治療内容、経過、労務不能と判断した期間、労務不能と判断した医学的根拠などを医師に記載してもらいます。
- 事業主記入欄: 事業主(会社)に、休職期間中の給与の支払い状況、出勤状況などを証明してもらいます。
医師の診断書の書き方(原因など)
医師の診断書は、傷病手当金の支給を判断する上で非常に重要です。医師には、現在の症状が具体的にどのような状態で、それが仕事のどの部分に支障をきたしているのかを正確に伝えるようにしましょう。 うつ病の原因について、申請書に記載する欄がある場合があります。私病によるうつ病であれば、具体的な原因(例:家庭環境の変化、人間関係の悩みなど、プライベートな問題)を記載するか、あるいは「原因特定できず」といった記載になるでしょう。もし、業務上のストレスが原因である可能性がある場合でも、傷病手当金としては「業務外の病気」として申請するため、原因をどのように記載するかについては、医師と相談して適切な表現を用いることが重要です。医学的な判断として「労務不能」であることに焦点を当てて記載してもらうことが多いです。 医師に記入を依頼する際は、いつまでに書類が必要か、会社の担当者から受け取った指示などを正確に伝えましょう。事業主(会社)に証明を依頼する
申請書には、休職期間中の給与の支払い状況や、実際に休んだ日数などについて、事業主(会社)の証明が必要です。会社の総務部や人事部など、社会保険を担当している部署に申請書の提出を依頼します。 会社側は、休職期間中に支払われた給与額や、有給休暇の取得日数などを正確に記載し、社印を押印します。会社によっては、傷病手当金の申請手続き自体を代行してくれる場合もありますので、事前に会社の担当者に確認してみましょう。 会社に証明を依頼する際は、早めに相談し、申請書の提出期限などを共有することがスムーズな手続きにつながります。4. 健康保険組合等に申請書を提出する
必要事項がすべて記入され、医師と事業主の証明が揃った申請書と、必要に応じて添付書類(診断書など、健康保険組合等から指定された場合)を、ご自身が加入している健康保険組合または協会けんぽに提出します。 提出方法は、郵送が一般的です。健康保険組合によっては、窓口への持参や、電子申請に対応している場合もあります。提出前に、加入している健康保険組合等のウェブサイトや案内に記載されている提出方法を確認しましょう。申請のタイミングと提出先
傷病手当金は、休業期間をまとめて申請するのが一般的です。例えば、1ヶ月間の休業期間についてまとめて申請する、といった形です。療養期間が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとや2週間ごとなど、区切って複数回に分けて申請することも可能です。まとめて申請する方が手間は省けますが、支給までに時間がかかる可能性があります。早く手当金を受け取りたい場合は、短い期間で区切って申請することも検討できます。 提出先は以下の通りです。- 協会けんぽに加入している場合: お住まいの住所を管轄する協会けんぽ支部に提出します。
- 健康保険組合に加入している場合: ご加入の健康保険組合に提出します。
- 公務員の場合: 各所属先の共済組合に提出します。
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うつ病で傷病手当金をもらうための4つの条件

1. 業務外の病気やケガであること(仕事が原因の場合は?)
傷病手当金の支給対象は、「業務外」の病気やケガです。つまり、仕事中や通勤中の事故や、仕事が原因で発症した病気(業務災害や通勤災害)は、原則として傷病手当金の対象にはなりません。 もし、病気やケガの原因が仕事や通勤にある場合は、「労災保険」からの給付対象となる可能性があります。労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。 うつ病の場合、その発症原因が業務にあるかどうか判断が難しいケースがあります。長時間労働やハラスメントなど、仕事上の強いストレスが原因でうつ病を発症したと判断される場合は、労災保険の対象となる可能性があります。一方、家庭の事情や個人的な問題、あるいは原因が特定できない私病として発症したうつ病は、傷病手当金の対象となります。 自分がどちらに該当するかわからない場合は、会社の担当者や労働基準監督署、健康保険組合などに相談してみることをお勧めします。2. 仕事に就くことができないこと(労務不能)
傷病手当金を受け取るための最も重要な条件の一つが、「労務不能」であると認められることです。労務不能とは、これまでの仕事内容や業務環境を考慮して、その病気やケガのために仕事に就くことが物理的・精神的に困難である状態を指します。 うつ病の場合、「労務不能」の判断は、医師の専門的な意見に基づいて行われます。具体的な症状(倦怠感で体が動かせない、集中できず作業が進まない、人と関わるのが困難など)が、どの程度仕事に支障をきたしているかが判断のポイントとなります。 診断書や傷病手当金申請書の「医師の意見書」欄には、医師が医学的な根拠に基づいて「労務不能と認める」旨を記載します。この記載がなければ、原則として傷病手当金は支給されません。 自己判断で「もう働けない」と思っても、それが医学的に「労務不能」と認められるかどうかが重要です。正確な診断と適切な意見書の記載のためにも、医師には現在の症状や仕事内容を具体的に詳しく伝えることが大切です。3. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること(待期期間)
傷病手当金には「待期期間」という制度があります。これは、傷病手当金が支給される前に、連続して仕事を休んだ期間が3日間必要というものです。この連続した3日間(これを「最初の継続した3日間」または「待期満了の日」と呼びます)は、有給休暇や公休日(土日祝日など)を含めることができます。 そして、この待期期間が完成した後、さらに1日以上仕事を休んだ場合に、傷病手当金の支給対象となります。つまり、連続して仕事を休んだ最初の3日間は傷病手当金の対象にはならず、4日目から支給が開始されるということです。 例: – 5月1日:欠勤(1日目) – 5月2日:欠勤(2日目) – 5月3日:欠勤(3日目) → 待期期間完成 – 5月4日:欠勤(4日目) → この日から傷病手当金の支給対象 この待期期間は、同一の病気やケガで仕事を休み始めた日から数えて完成すればよく、一度完成すれば、その後の療養期間中に再び待期期間を満たす必要はありません。また、待期期間の3日間は連続している必要がありますが、必ずしも「勤務日」である必要はなく、土日や祝日、有給休暇を使って休んだ日でも構いません。4. 休んだ期間に給与の支払いがないこと
傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間に「給与の支払いがないこと」、または「給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ないこと」が条件となります。 休んだ期間に対して事業主から傷病手当金の額以上の給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。 もし、支払われた給与が傷病手当金の額よりも少ない場合は、傷病手当金からその差額が支給されることになります。 これは、傷病手当金が「生活保障」のための制度であり、給与が十分に支払われているにも関わらず支給されるのは二重の保障になってしまうためです。 有給休暇を取得して休んだ期間は、給与が支払われているとみなされるため、傷病手当金の対象にはなりません。待期期間の3日間を有給休暇で取得することは可能ですが、その期間は傷病手当金としては支給されません。待期期間後の療養期間中に有給休暇を使った場合も同様です。 ご自身の給与規定や、休職期間中の給与について事前に会社の担当者や就業規則で確認しておくことが大切です。傷病手当金の支給額はいくら?計算方法

標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、社会保険料や傷病手当金などの計算の基礎となるもので、毎月の給与などを区切りの良い幅で区分した金額のことです。 具体的には、4月から6月までの3ヶ月間に支払われた給与の平均額を基に決定され、原則としてその年の9月から翌年の8月までの1年間適用されます(定時決定)。年の途中で昇給・降給があった場合は、その都度改定されることもあります(随時改定)。 この標準報酬月額には、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、家族手当など、労働の対償として事業主から受け取るほとんどすべてのものが含まれます。賞与(ボーナス)は原則として含まれませんが、年4回以上支給される賞与は標準報酬月額の算定に含まれる場合があります。 自身の標準報酬月額を知りたい場合は、給与明細の社会保険料の欄を見たり、会社の給与担当者や加入している健康保険組合、協会けんぽに確認することができます。支給額の具体的な計算例
仮に、支給開始日以前1年間の標準報酬月額の平均が30万円だった場合、1日あたりの傷病手当金の支給額は以下のようになります。 計算例: – 過去12ヶ月の標準報酬月額の平均:30万円 – 1日あたりの支給額: 30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 10,000円 × 2/3 = 約6,666円 この約6,666円が、1日あたりの傷病手当金の支給額となります。実際に休業した日数分が支給されます。 もし、休業期間中に会社から給与が支払われた場合は、傷病手当金の額からその給与額が差し引かれます。 例: – 1日あたりの傷病手当金:6,666円 – 休業期間中に会社から1日あたり3,000円の給与が支払われた – その日の傷病手当金支給額:6,666円 – 3,000円 = 3,666円 標準報酬月額は毎年見直されるため、ご自身の支給額を知るには、直近の標準報酬月額を確認した上で計算するのが最も確実です。 ※支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、計算方法が異なります。その場合は、 1. 支給開始日以前の継続した被保険者期間における各月の標準報酬月額の平均額 2. 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額 のいずれか低い方の金額を用いて計算します。詳細はお住まいの地域の協会けんぽ支部やご加入の健康保険組合にお問い合わせください。傷病手当金の支給期間

最長1年6ヶ月の支給期間
同一の病気やケガ(関連性があると認められる病気やケガを含む)について、傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長で1年6ヶ月です。協会けんぽのウェブサイトでもこの期間が明記されています。 この1年6ヶ月という期間は、実際に傷病手当金が支給された日数だけでなく、待期期間を満了した後、仕事に就くことができなかった期間すべてを通算してカウントされます。つまり、途中で一時的に仕事に復帰した期間や、傷病手当金よりも多い給与が支払われて傷病手当金が支給されなかった期間なども含めて、支給開始日から暦の上での1年6ヶ月が経過すると、傷病手当金の支給は終了します。 例えば、2024年4月1日に傷病手当金の支給が開始された場合、たとえ途中で仕事を休んでいない期間があっても、2025年9月30日には支給期間満了となります。 この1年6ヶ月という期間は、あくまで同一の病気やケガに対する支給期間の合計です。もし、別の病気やケガで改めて労務不能となった場合は、再度待期期間を満たすことで、新たな病気やケガに対する傷病手当金の支給対象となる可能性があります。途中で一時的に復職した場合の扱い
傷病手当金の支給期間である1年6ヶ月の間に、体調が回復して一時的に職場に復帰するケースもあるでしょう。この場合、復職した期間は傷病手当金は支給されませんが、支給期間である1年6ヶ月のカウントは止まりません。 支給開始日から1年6ヶ月が経過するまでの間に、仕事を休んで労務不能となった期間があれば、その期間に対して傷病手当金が支給される可能性があります。 例: – 傷病手当金の支給開始日:2024年4月1日 – 2024年4月1日〜9月30日:休職し傷病手当金を受給(6ヶ月) – 2024年10月1日〜2025年3月31日:体調が回復し職場に復帰(6ヶ月) – 2025年4月1日〜9月30日:再び体調を崩し休職 この場合、2025年4月1日から再び休職しても、傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6ヶ月である2025年9月30日までとなるため、残りの6ヶ月間のみ傷病手当金を受給できる可能性があります。 このように、傷病手当金の支給期間は、実際に休んだ期間の合計ではなく、支給開始日からの暦日での1年6ヶ月という点に注意が必要です。療養が長引く場合は、1年6ヶ月の期間満了後も受けられる公的な制度(後述する障害年金など)についても視野に入れることが大切です。傷病手当金がもらえないケース・不支給となる理由

申請条件を満たさない場合
前述の「うつ病で傷病手当金をもらうための4つの条件」のいずれかを満たしていない場合は、傷病手当金は支給されません。具体的には、- 業務外の病気やケガではない場合: 仕事や通勤が原因の傷病(労災保険の対象となる場合)
- 労務不能と認められない場合: 医師が仕事ができる状態であると判断した場合、または医師の意見書で労務不能が証明できない場合
- 待期期間を満たしていない場合: 連続した3日間の休業が確認できない場合
- 休業期間中に傷病手当金の額以上の給与が支払われている場合: 有給休暇を使用した場合など
虚偽の申請や不正受給(「傷病手当 うつ病 嘘」について)
傷病手当金の制度を悪用し、実際には仕事ができる状態であるにも関わらず「うつ病で労務不能である」と偽って申請したり、診断書の内容を偽造したりするなどの「虚偽の申請」や「不正受給」は、絶対に許されません。 「傷病手当 うつ病 嘘」といった検索キーワードで関心を持つ方がいるかもしれませんが、安易な気持ちで不正を行うことは、非常に重い罰則の対象となります。 不正が発覚した場合、以下のようないくつかの措置が取られます。- 支給された傷病手当金の全額または一部の返還命令: 不正によって受け取った手当金の全額、あるいはさらに延滞金などを加算して返還を求められます。
- 給付金の不支給: その後の傷病手当金だけでなく、将来にわたる健康保険からの給付(療養費など)についても、一部または全部が受けられなくなる可能性があります。
- 追徴金の支払い: 不正によって受け取った額の2倍、あるいはそれ以上の追徴金の支払いが命じられることがあります。
- 刑事罰: 悪質なケースでは、詐欺罪として刑事罰の対象となる可能性もあります。
業務災害や通勤災害の場合(労災保険との違い)
前述の通り、仕事中や通勤中の事故、または業務が直接的な原因で発症した病気(業務災害・通勤災害)は、傷病手当金ではなく労災保険の対象となります。 うつ病の場合、その発症原因が業務にあるかどうかの判断は専門的であり、個別の状況によって判断が分かれることがあります。労働基準監督署が労災であると認定した場合、労災保険の「休業(補償)給付」が支給されます。休業(補償)給付は、原則として休業4日目から、休業前の賃金の80%(給付基礎日額の60% + 特別支給金の20%)が支給されます。 傷病手当金が標準報酬月額の約3分の2(約67%)であるのと比較すると、労災保険の休業(補償)給付の方が支給率は高くなっています。 うつ病の発症原因が業務にあると考えられる場合は、まずは会社の担当者や労働基準監督署に相談し、労災申請が可能かどうかを確認してみることも重要です。他の公的給付との調整
傷病手当金は、他の公的な給付を受けている場合に、その額が調整されることがあります。これは、複数の公的制度から重複して手厚い保障を受けることを避けるためです。主な調整の対象となる給付は以下の通りです。- 障害厚生年金・障害基礎年金: 同一の病気やケガを原因とする障害年金を受けている場合、原則として傷病手当金の額が調整されます。障害年金の額の方が傷病手当金の額より多い場合は傷病手当金は支給されず、障害年金の額の方が少ない場合は差額が支給されます。ただし、障害年金と傷病手当金の両方を受給できる特例(傷病手当金と障害年金の差額支給)や、老齢退職年金との調整など、複雑なルールがあるため、詳細については加入している健康保険組合等に確認が必要です。
- 老齢退職年金: 退職後に傷病手当金を受けている場合、老齢厚生年金や老齢基礎年金が支給されていると、傷病手当金の額が調整されることがあります。
- 労災保険からの休業(補償)給付: 同一の休業期間に対して、労災保険の休業(補償)給付と傷病手当金の両方を受けることはできません。原則として、労災保険が優先されます。
- 失業保険(基本手当): 失業保険は、働く意思と能力がある人が、積極的に求職活動を行っているにも関わらず仕事に就けない場合に支給される手当です。一方、傷病手当金は、病気やケガで「労務不能」な状態にある場合に支給されます。働く意思と能力がない状態(労務不能)と、働く意思と能力がある状態は両立しないため、同一期間中に傷病手当金と失業保険の両方を受け取ることはできません。傷病手当金の受給期間満了後、病状が回復して求職活動ができるようになった場合は、失業保険に切り替えることになります。
傷病手当金の審査期間は?いつ振り込まれる?

傷病手当金以外にうつ病で利用できる国の制度(「うつ病 国からの補助金」について)

自立支援医療制度
自立支援医療制度は、心身の障害を持つ方が、その障害の程度を軽減するための医療(精神疾患の場合は精神科医療や精神科デイケアなど)にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。 通常、医療費の自己負担割合は3割ですが、この制度を利用すると自己負担割合が原則1割に軽減されます(所得に応じて自己負担の上限額が設定されます)。うつ病で精神科に通院している場合、この制度を利用することで医療費の負担を大きく減らすことができます。 申請は市区町村の担当窓口で行い、指定された医療機関や薬局で制度が利用できます。有効期間は原則1年間で、継続して利用する場合は更新手続きが必要です。障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が生じた場合に受け取ることができる年金です。うつ病などの精神疾患も、一定の障害状態にあると認められれば、障害年金の支給対象となり得ます。 障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金保険から支給される「障害厚生年金」があります。初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかなどによって、どちらの年金が対象となるか、または両方が対象となるかが決まります。 傷病手当金が最長1年6ヶ月という期間の定めがあるのに対し、障害年金は障害状態が続く限り(原則として一定期間ごとに診断書の提出が必要)、長期間にわたって支給される可能性があります。また、傷病手当金と障害年金は、条件を満たせば両方受け取れる場合がありますが、金額の調整が行われます。 障害年金の申請手続きは複雑な場合が多く、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書など、準備する書類も多岐にわたります。申請を検討する場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。生活保護
生活保護制度は、病気やケガなどにより、やむを得ず生活に困窮してしまった場合に、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。 他の制度(傷病手当金や障害年金など)や、預貯金、不動産、親族からの援助などを活用してもなお、世帯の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たない場合に、その不足分が保護費として支給されます。 うつ病により長期にわたって働くことができず、経済的に極めて困窮してしまった場合は、生活保護の申請を検討することになります。ただし、生活保護の受給には様々な要件があり、原則として世帯単位での申請・審査となります。 申請窓口は、お住まいの市区町村の福祉事務所です。失業保険(傷病手当金受給中・受給後の場合)
雇用保険の基本手当、いわゆる「失業保険」は、働く意思と能力がある人が、離職後に積極的に求職活動を行っているにも関わらず仕事に就けない場合に支給される手当です。 うつ病で「労務不能」の状態にある期間は、働く意思と能力がないとみなされるため、原則として失業保険の対象にはなりません。傷病手当金を受けている期間も同様です。 しかし、傷病手当金の支給期間満了後、病状が回復して「働く意思と能力がある」状態になった場合は、失業保険の受給を検討することができます。この際、傷病手当金を受給していたためにすぐに求職活動を開始できなかった人には、失業保険の受給期間を延長できる特例があります。 通常、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、病気やケガで30日以上引き続き働くことができなくなった場合は、最長で3年間、受給期間を延長することができます(合計で最長4年間)。この延長手続きは、ハローワークで行います。 うつ病からの回復後、再び働き始めたいと考えている場合は、ハローワークに相談し、失業保険の受給期間延長手続きについて確認することをお勧めします。 これらの制度は、それぞれ目的や対象、申請窓口が異なります。ご自身の状況に合わせて、利用可能な制度を検討し、必要であれば専門機関に相談することが大切です。以下に、主な制度の比較を表でまとめました。制度名 | 目的 | 対象者 | 傷病手当金との関係 | 主な申請窓口 |
---|---|---|---|---|
傷病手当金 | 休業期間中の生活保障 | 業務外の病気やケガで労務不能となった被保険者 | なし(同一期間に労災、失業保険との併給不可、障害年金等との調整あり) | 健康保険組合または協会けんぽ |
自立支援医療 | 医療費の自己負担軽減 | 心身の障害により継続的な治療が必要な方 | 併用可能(医療費負担軽減) | 市区町村 |
障害年金 | 長期的な生活・所得保障 | 病気やケガで一定の障害状態にある方 | 併用可能だが調整あり | 年金事務所 |
生活保護 | 最低限度の生活保障 | 預貯金や他の制度でも生活できない方 | 他の制度(傷病手当金含む)を優先活用 | 福祉事務所(市区町村) |
失業保険(基本手当) | 求職活動中の生活保障 | 働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行う離職者 | 同一期間に併給不可。傷病手当金受給後の受給期間延長特例あり | ハローワーク |
うつ病での休職時は傷病手当金の申請を検討しよう

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