パワハラで診断書はもらえる?取得方法・証拠の効力・活用シーンを徹底解説


パワハラにおける診断書の役割と重要性

診断書はパワハラの「証拠」として有効か?
パワハラは、密室で行われたり、第三者の目撃者がいなかったりすることも多く、その事実を証明することが難しい場合があります。診断書は、パワハラという行為そのものを直接的に証明するものではありませんが、「パワハラによって被害者がどのような精神的・身体的苦痛を被り、それが原因でどのような症状や病気になったのか」を証明する重要な証拠となります。 特に、診断書に「〇〇(病名)は職場におけるハラスメント(または特定の人物からの行為)が原因と考えられる」といった因果関係について医師の意見が付記されている場合、その証拠としての効力は一層高まります。診断書が証拠となるケース・ならないケース
診断書がパワハラの証拠として有効となるのは、主に以下のようなケースです。- パワハラによって心身の不調をきたしたことを証明する: 診断書は、被害者がパワハラを受ける以前は健康であったにも関わらず、パワハラが始まった時期以降に特定の症状や病気(うつ病、適応障害、不眠症、胃潰瘍など)を発症し、その状態が現在も継続していることを医学的に証明します。これにより、パワハラ行為が被害者の健康状態に悪影響を与えたことを示唆できます。
- 症状の程度や継続期間を示す: 診断書には、症状の重さや、どのくらいの期間治療が必要かなどが記載されます。これにより、パワハラによる被害の深刻さや、被害者が受けた精神的・身体的苦痛の大きさを具体的に示すことができます。
- 医師がパワハラとの因果関係を示唆する: 診断書や別途作成される意見書などに、医師が問診や診察に基づき、「職場での出来事(パワハラなど)が現在の症状の原因である可能性が高い」といった見解を記載している場合、パワハラと被害者の症状との間に医学的な関連性があることを示唆する強力な証拠となります。
- パワハラ行為そのものの証明にはならない: 診断書はあくまで被害者の健康状態を証明するものであり、「いつ、どこで、誰が、どのようなパワahra行為を行ったか」といった事実そのものを直接証明するものではありません。パワハラ行為の存在を証明するためには、別途、言動の記録、メールやSNSのやり取り、録音データ、目撃者の証言などの証拠が必要になります。
- 因果関係が不明確な場合: 診断書に病名が記載されていても、それがパワハラに起因するものかどうかの因果関係が不明確な場合、証拠としての効力は限定的になります。例えば、パワハラ以外の原因(家庭問題、元々持病があったなど)でも同様の症状が出得る場合、診断書だけではパワハラが原因であると断定することは難しくなります。
- 症状が軽微である場合: 診断書の内容が、一時的な軽い体調不良や一般的な疲労など、パワハラとの関連性が薄い、あるいはパワハラによる影響がごく軽微であると判断されるような場合、パワハラ被害の深刻さを証明する証拠としての力は弱まります。
パワハラによる精神的苦痛を示す他の証拠
診断書以外にも、パワハラによる精神的苦痛や心身への影響を示す証拠となり得るものは多数存在します。これらを診断書と合わせて提示することで、より強力な証明が可能になります。 パワハラ行為そのものの証拠:- 詳細な記録(日記、メモ): いつ、どこで、誰から、どのような言動を受けたのかを具体的に記録したもの。日付、場所、加害者、目撃者の有無、具体的な言動内容、その時の感情や体調の変化などを詳細に記録することが重要です。
- メール、チャット、SNSの履歴: パワハラ的な内容を含むメッセージのスクリーンショットや保存データ。
- 録音データ: パワハラを受けている最中やその後の会話を録音したもの。事前に録音の旨を伝える必要はありません(ただし、プライベートな会話を無断録音する行為には別の問題が生じる可能性もあるため、あくまで職務上のパワハラに限るべき)。
- 動画データ: パワハラ行為を撮影したもの(例:物を投げつける様子など)。
- 業務に関する資料: 不合理な業務指示、過大なノルマ、達成不可能な期限設定などが記録された資料。
- 診断書・意見書: 前述の通り、心身の不調とパワハラの因果関係を示唆するものが有効。
- 医療機関の領収書、薬の処方箋: 治療を受けている事実を証明。
- 休職や欠勤の記録: パワハラが原因で仕事を休みがちになった事実を証明。
- 同僚や元同僚の証言: パワハラ行為の目撃証言や、被害者の心身の変化についての証言。書面(陳述書)としてもらうとより有効。
- 家族や友人の証言: 被害者の自宅での様子や精神状態の変化についての証言。
- 会社の相談窓口への相談履歴: 社内の相談窓口に相談した際の記録。
- 外部機関への相談履歴: 労働組合、弁護士、労働基準監督署、こころの健康相談窓口などに相談した記録。
- 人事評価の記録: パワハラによる不当な評価や、パワハラ開始後の評価の低下など。
診断書が必要になる主なケースとは
パワハラによる診断書は、その後の様々な対応を進める上で、非常に重要な役割を果たします。具体的に診断書が必要となる主なケースを見ていきましょう。休職のための診断書
パワハラによる精神的・身体的苦痛が大きく、業務を継続することが困難になった場合、休職という選択肢が出てきます。休職するには、医師による診断書を会社に提出することが一般的です。 診断書には、現在の病状、病名、休養が必要であること、そして具体的な休養期間(例:「〇ヶ月間の休養を要する」)が記載されます。会社は、この診断書の内容に基づき、休職の要否や期間を判断します。診断書があることで、単なる「体調が悪いから休みたい」ではなく、医学的に業務継続が困難な状態であることを明確に伝えられ、スムーズな休職手続きにつながります。 また、休職期間中の傷病手当金(健康保険組合から支給される給付金)の申請にも診断書が必要となります。診断書は、被害者が療養のために働くことができない状態であることを証明する公的な書類となるのです。訴訟・慰謝料請求のための診断書
パワハラによって精神的な苦痛を受けたり、治療が必要な病気になったりした場合、加害者や会社に対して慰謝料や損害賠償を請求することを検討するかもしれません。この際、診断書は損害(精神的苦痛、治療費など)の存在とその程度を証明するための中心的な証拠となります。- 慰謝料の算定: 診断書に記載された病名、症状の重さ、治療期間、後遺症の有無などは、慰謝料の金額を算定する上で重要な考慮要素となります。重度の精神疾患を発症したり、長期の治療が必要になったりしたケースでは、診断書に基づき、より高額な慰謝料が認められる可能性があります。
- 治療費等の請求: 診断書や医療機関の領収書は、パワハラが原因で発生した治療費、通院交通費などの損害を請求する際に必要となります。
- パワハラと症状の因果関係: 診断書や医師の意見書で、パワハラと病状の間に医学的な因果関係が示唆されている場合、法廷でパワハラによる損害であることを立証しやすくなります。
労働災害申請のための診断書
パワハラによって精神疾患を発症し、それが原因で休業したり、障害が残ったり、最悪の場合は死亡したりした場合、労働災害(労災)として認定される可能性があります。労災認定されると、休業補償給付や療養補償給付などが労働者災害補償保険から支給されます。 パワハラによる精神疾患で労災を申請する場合、労働基準監督署に提出する書類の一つとして、医師による診断書が必須となります。診断書には、病名、発病時期、病状の経過、治療内容、そして**発病が業務(パワハラを含む職場での出来事)に起因するものであるか**についての医師の具体的な所見が記載されていることが極めて重要になります。 労働基準監督署は、提出された診断書や本人の申告、会社の報告、同僚への聞き取りなど、様々な情報を総合的に判断して労災認定の可否を決定します。診断書は、パワハラと精神疾患との間の因果関係を医学的に証明する重要な書類として、労災認定手続きにおいて中心的な役割を果たします。必要となるケース | 診断書の主な役割 | 診断書以外に重要な証拠 |
---|---|---|
休職 | 医学的に業務継続が困難な状態であることを証明。休養期間の明記。傷病手当金申請の根拠。 | 会社の就業規則(休職規程)、勤怠記録、上司や人事とのやり取りの記録。 |
訴訟・慰謝料請求 | 精神的・身体的苦痛の存在と程度、治療の必要性・期間、パワハラとの因果関係の示唆。 | パワハラ行為そのものの証拠(記録、録音、メールなど)、領収書(治療費)、目撃者証言。 |
労働災害申請 | 病名、病状、経過、業務起因性(パワハラとの因果関係)に関する医師の所見。 | 労働時間、業務内容、パワハラの具体的な内容と期間、会社の安全配慮義務違反を示す証拠。 |
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パワハラに関する診断書の取得方法

診断書をもらうには何科を受診すべきか?
パワハラによる心身の不調で診断書を取得する場合、受診すべき診療科は症状によって異なりますが、精神的な苦痛が主である場合は、心療内科または精神科を受診するのが最も一般的で適切です。心療内科・精神科の役割
- 心療内科: 主に、精神的な要因が関与して身体症状(胃痛、頭痛、不眠、動悸、倦怠感など)が現れている場合を専門とします。「ストレスでお腹が痛くなる」「悩みが深くて眠れない」といった症状がある場合に適しています。
- 精神科: 主に、気分障害(うつ病、双極性障害)、不安障害、適応障害、統合失調症など、精神疾患そのものを専門とします。「気分がひどく落ち込む」「不安でたまらない」「集中力が続かない」といった精神症状が主である場合に適しています。
その他の診療科
精神的な症状よりも、特定の身体症状が顕著な場合は、その症状に応じた診療科を先に受診することも考えられます。- 内科: 胃痛、腹痛、下痢、便秘、食欲不振、倦怠感、動悸などの身体症状がある場合。
- 消化器内科: 胃潰瘍や過敏性腸症候群など、消化器系の不調が疑われる場合。
- 脳神経内科: 頭痛、めまい、しびれなどの症状がある場合。
診断書発行までの一般的な流れ
診断書を発行してもらうまでの流れは、以下のステップで進みます。病院の予約と受診
まずは受診したい病院(心療内科や精神科など)を探し、予約を取りましょう。初診の場合は、問診に時間を要するため、予約が必要な場合がほとんどです。予約の際には、パワハラによる不調で受診したい旨を伝えておくと、スムーズな対応につながることがあります。 受診当日は、これまでの経緯や現在の症状について詳細に伝えられるよう、事前にメモなどにまとめておくと良いでしょう。特に以下の点を整理しておくと、診察が円滑に進みます。- パワハラが始まった時期と具体的な期間
- どのようなパワハラ行為を受けたのか(具体的な言動、頻度、加害者など)
- パワハラを受ける前と後での心身の変化(症状、睡眠、食欲、気分、仕事への意欲など)
- 現在の具体的な症状とその辛さ
- 受診の目的(例:症状を改善したい、休職を検討したい、パワハラに関する証拠として診断書が必要など)
医師による診察・診断
診察では、医師が問診を中心に、現在の症状、既往歴(過去にかかった病気)、家族歴、生活状況、職場の状況などについて詳しく聞き取ります。正直に、具体的に、そして詳細に自身の状況を伝えましょう。 特に、パワハラの内容とその結果生じた心身の変化については、具体的に伝えることが重要です。「〇〇さんから毎日△△と言われるようになってから、夜眠れなくなり、朝起きるのがつらいです」「パワハラが始まってから食欲がなくなり、体重が減りました」といったように、具体的なエピソードとそれによる体調の変化を結びつけて話すと、医師も状況を把握しやすくなります。 医師は問診の結果や必要に応じて行う検査(簡単な心理検査など)に基づいて、診断を行います。診断名がつく場合もあれば、現時点では診断名まではつかず、「自律神経失調症の疑い」「心身症の疑い」といった形で診断されることもあります。診断書の発行依頼
診断を受けた後、医師に診断書の発行を依頼します。診断書の発行は有料となります。料金は医療機関によって異なりますが、一般的に3,000円~10,000円程度です。 診断書を依頼する際には、何のために診断書が必要なのかを医師に明確に伝えることが重要です。「会社に提出して休職したい」「パワハラに関する証拠として、会社や加害者への交渉に使いたい」「労災申請のために必要だ」など、使用目的を伝えることで、医師は目的に合わせた内容で診断書を作成してくれます。 特に、パワハラとの因果関係について診断書に記載してほしい場合は、医師にその旨を伝え、相談してみましょう。医師が診察を通じて医学的に因果関係があると判断した場合に、その旨を記載してもらえる可能性があります。ただし、医師によっては因果関係の記載に慎重な場合もあります。 診断書の発行には、数日から1週間程度かかることが一般的です。即日発行は難しい場合が多いですが、緊急性がある場合は医師に相談してみましょう。(即日発行については後述します)診断書に記載される主な「病名」について
パワハラが原因で心身の不調をきたした場合、診断書に記載される可能性のある病名はいくつかあります。最も一般的なものとしては、精神疾患に関連する病名が挙げられます。パワハラが原因となりうる精神疾患
パワハラによる強いストレスは、様々な精神疾患を引き起こす可能性があります。診断書に記載される主な病名は以下の通りです(ICD-10やDSM-5といった国際的な診断基準に基づいた名称が使われます)。- 適応障害 (F43.2): 特定の明確なストレス要因(この場合はパワハラ)に反応して、ストレス要因が現れてから3ヶ月以内に発症する情緒面または行動面の症状(抑うつ気分、不安、怒り、混乱、引きこもりなど)を特徴とします。ストレス要因がなくなれば症状は軽減するのが一般的です。パワハラとの関連性が最も診断しやすい病名の一つです。
- うつ病性障害(うつ病) (F32/F33): 抑うつ気分、興味や喜びの喪失といった中心症状に加え、食欲不振、不眠、倦怠感、集中力低下、思考力低下、自殺念慮などの症状が長期間(通常2週間以上)続き、日常生活や社会生活に支障をきたす状態です。パワハラによる慢性的なストレスが原因で発症することがあります。
- 急性ストレス反応 (F43.0) / 外傷後ストレス障害(PTSD) (F43.1): 極めて強いストレス(生命の危機に関わるような出来事など)の後に発症する反応です。パワハラが極めて悪質で、生命の危険を感じたり、身体的な攻撃を伴ったりしたような場合にごく稀に診断される可能性がありますが、一般的なパワハラで診断されることは多くありません。
- 不安障害 (F41): 全般性不安障害、パニック障害、社交不安障害などがあります。パワハラによる恐怖や緊張から、過剰な不安感、動悸、息切れ、めまいなどの症状が現れる場合があります。
- 不眠症 (F51.0): 入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒などが続き、睡眠の質や量に問題が生じている状態です。パワハラによるストレスや不安が原因で発症することが非常に多い症状です。
- 心身症 (F45): 精神的なストレスなどの心理社会的要因が、身体的な病気の発症や経過に深く関わっている状態です。胃潰瘍、過敏性腸症候群、高血圧、気管支喘息、アトピー性皮膚炎などがこれに含まれることがあります。
適応障害とは
適応障害は、特定のストレス要因(パワハラ、人間関係のトラブル、環境の変化など)に反応して生じる精神的・行動的な症状を特徴とする病気です。ストレス要因に直面してから3ヶ月以内に症状が現れ、そのストレス要因やその結果がなくなれば6ヶ月以内に症状が軽減するのが一般的とされています。 パワハラは、まさに適応障害を引き起こす典型的なストレス要因の一つです。パワハラによって強い精神的な負担がかかり、抑うつ気分、不安感、涙もろさ、イライラ、混乱、仕事や学校に行けない、引きこもるといった症状が現れる場合に、適応障害と診断されることがあります。 適応障害は、うつ病と似た症状が出ることもありますが、ストレス要因が明確であり、ストレスがなくなれば回復に向かう点が異なります。しかし、パワハラが継続したり、ストレス要因が除去されても回復しない場合は、うつ病など他の精神疾患に移行したり、診断が見直されたりすることもあります。 診断書に「適応障害」と記載されている場合、それは「特定の職場での出来事(パワハラ)によって精神的な不調をきたしている」ことを医学的に証明する有力な根拠となります。医師への伝え方と診断書の「書き方」のポイント
診断書の効力を高めるためには、診察時に医師に自身の状況を正確かつ具体的に伝え、診断書の記載内容について適切に依頼することが重要です。 医師への伝え方:- 具体的なパワハラの内容を伝える: 「〇〇さんから毎日『使えない』『辞めろ』と言われた」「皆の前で長時間𠮟責された」「達成不可能なノルマを課された」など、誰から、いつ頃から、どのような言動や行為を受けたのかを具体的に伝えましょう。可能であれば、事前にメモにまとめておくと良いです。
- パワハラによる心身の変化を伝える: パワハラが始まってから、どのような症状(不眠、食欲不振、動悸、頭痛、気分の落ち込み、不安感、集中力低下など)が現れたのか、それがどのように日常生活や仕事に影響しているのかを具体的に伝えましょう。「以前はよく眠れていたのに、パワハラが始まってから夜中に何度も目が覚めるようになった」「休日も仕事のことが頭から離れず、楽しめなくなった」「以前はできていた業務ができなくなった」など。
- 症状の経過を伝える: 症状がいつ頃から始まり、どのように変化してきたのか(悪化したのか、良くなったり悪くなったりを繰り返しているのかなど)を伝えましょう。
- 受診の目的を明確に伝える: 「パワハラが原因で体調を崩したので、その診断書が欲しい」「休職するために診断書が必要だ」「労災申請を考えているので、業務起因性についても見解を記載してほしい」など、診断書の使用目的を具体的に伝えます。
- 病名: パワハラとの関連性が高い病名(適応障害、うつ病など)を診断してもらった場合、それが記載されるか確認します。
- 症状: 現在の具体的な症状(不眠、抑うつ気分、不安、集中力低下など)が記載されているか。
- 休養や治療の必要性、期間: 業務を継続することが困難であること、休養や治療が必要であること、そして具体的な療養期間(例:〇ヶ月間)が記載されているか。
- 「職場での出来事(ハラスメントなど)が症状の原因と考えられる」といった因果関係に関する医師の所見: これが最も重要なポイントの一つです。医師が医学的に判断し、記載可能であるかを相談してみましょう。
- 復職の目安や就業上の配慮事項: 休職後の復職の目安や、復職にあたって会社に配慮してほしいこと(例:特定の人物との接触を避ける、業務量の調整など)について記載してもらえるか確認します。
「即日」発行は可能か?
パワハラによる診断書が必要な状況は、一刻も早く会社に提出したり、手続きを進めたりしたい場合が多いでしょう。そのため、「診断書を即日で発行してもらえるか」が気になる点かと思います。 結論から言うと、パワハラに関する診断書の即日発行は、原則として難しい場合が多いです。 理由としては、以下の点が挙げられます。- 丁寧な診察と判断に時間を要する: パワハラによる心身の不調の診断は、患者さんの話をじっくり聞き、症状や背景を詳細に把握し、医学的な判断を慎重に行う必要があります。特に精神的な診断は、問診に時間を要し、すぐに診断が確定しない場合もあります。
- 診断書の作成に時間を要する: 診断書は定型的な書類ではなく、患者さん一人ひとりの病状や目的(休職、労災申請など)に合わせて医師が記載内容を検討し、作成します。特にパワハラとの因果関係など、詳細な記載が必要な場合は、作成に時間がかかることがあります。
- 医療機関の事務手続き: 診断書の作成だけでなく、医療事務の確認や書類の準備にも時間がかかります。
- 緊急性が高いと医師が判断した場合: 例えば、パワハラによって精神的に不安定になり、すぐに休職して環境から離れる必要があると医師が判断した場合など、緊急性の高いケースでは、簡単な内容の診断書を応急的に発行してくれる可能性もあります。
- かかりつけ医で病状を把握している場合: 以前から同じ医師にかかっており、医師が患者さんの状況やパワハラについてある程度把握している場合、比較的早く診断書を発行してもらえることもあります。
- 医療機関の体制による: 一部の医療機関では、診断書の即日発行に対応している場合もありますが、稀です。
診断書における「因果関係」の重要性

パワハラと症状の因果関係を証明するために
パワハラと症状の因果関係を医学的に証明することは、必ずしも容易ではありません。特に精神疾患の場合、原因は複合的であることも多く、特定の要因(パワハラ)だけが原因であると断定するのが難しいケースもあります。 しかし、診断書や医師の意見書に、医師が医学的な見地から「職場でのハラスメントが症状の有力な原因と考えられる」「症状は職場環境の変化(パワハラなど)と時期的に一致しており、関連が強く疑われる」といった所見を記載してくれると、因果関係を示す強力な根拠となります。 医師が因果関係について判断し、診断書に記載するためには、以下の点が重要になります。- 具体的な情報提供: 診察時に、パワハラの内容(いつから、どんな内容、頻度、加害者など)、パワハラを受ける前の自身の健康状態、パワハラが始まってからの心身の変化や症状の経過を、できるだけ具体的に、詳細に医師に伝えることが不可欠です。
- 時期の一致: パワハラが始まった時期やエスカレートした時期と、症状が現れた時期や悪化した時期が一致していることは、因果関係を強く示唆する重要な要素です。この点の整合性を医師に伝えましょう。
- 他の要因の排除: パワハラ以外のストレス要因(家庭問題、経済的な問題、過去のトラウマ、既往歴など)についても正直に医師に伝えます。医師はこれらの情報を踏まえ、パワハラがどれだけ症状に影響しているかを判断します。他の要因が少ないほど、パワハラとの因果関係は強く疑われます。
- 医師への依頼と相談: 診断書を作成してもらう際に、「パワハラと症状の因果関係について、先生の見解を診断書に記載していただけますでしょうか」と丁寧に依頼し、相談してみましょう。医師が医学的に判断し、可能であれば記載してくれます。労災申請など、特に因果関係の証明が重要となる手続きのために診断書が必要な場合は、その目的も明確に伝えることが重要です。労災申請用の診断書は専用の様式があり、業務起因性についての医師の意見を記載する欄が設けられています。
パワハラによる診断書取得後の手続きと活用

会社への診断書提出
パワハラによる心身の不調を会社に伝える際、口頭だけでなく診断書を添えて提出することで、自身の状態の深刻さと、それが医学的に証明されていることを明確に伝えられます。診断書の提出先は、直属の上司、人事部、産業医などが考えられます。会社の規定や状況に応じて適切な窓口に提出しましょう。 診断書を提出する際には、以下の点を意識すると良いでしょう。- 提出の目的を伝える: 「パワハラが原因で体調を崩し、医師から診断書が出ました。この診断書に基づき、体調回復のための休養や、パワハラ問題の解決に向けた対応をお願いしたいです」など、診断書を提出する目的を明確に伝えます。
- 今後の希望を伝える: 診断書の内容(休養が必要など)を踏まえ、自身が今後どうしたいのか(休職したい、配置転換を希望する、加害者との接触を避けたいなど)を具体的に伝えましょう。
- 記録を残す: 診断書を提出した日時、提出先、担当者、そしてその際のやり取りの内容などを記録しておきましょう。可能であれば、提出の証拠(受け取りのサインをもらう、コピーを渡して原本は保管するなど)も残しておくと安心です。
診断書を使った休職手続き
診断書に「〇ヶ月間の休養を要する」といった記載がある場合、診断書を会社に提出することで休職手続きを進めることができます。休職制度については会社の就業規則に定められていますので、人事部などに確認しましょう。 休職手続きの一般的な流れは以下の通りです。- 会社への相談: 直属の上司や人事部に、体調不良のため休職を検討している旨を相談します。
- 診断書の提出: 医師から発行された診断書を会社に提出します。
- 会社による判断: 会社は提出された診断書の内容や、社員の勤務状況などを踏まえ、休職の可否や期間を判断します。産業医面談が必要となる場合もあります。
- 休職期間の決定と手続き: 会社が休職を承認した場合、休職期間や期間中の取り扱い(給与、社会保険料など)が決定され、必要な手続き(休職願の提出など)を行います。
- 傷病手当金の申請: 休職期間中に給与が支払われない場合、健康保険組合に傷病手当金を申請できます。傷病手当金の申請には医師の意見書や診断書が必要となります。
診断書を使った訴訟や慰謝料請求
パワハラによる精神的・身体的損害に対して、加害者や会社に損害賠償(慰謝料を含む)を請求する際に、診断書は重要な証拠となります。 訴訟や慰謝料請求を進める際には、通常、弁護士に相談し、代理人として手続きを進めてもらうことが一般的です。弁護士は、診断書を含む様々な証拠(パワハラ行為の記録、録音、メール、目撃者の証言など)を収集・整理し、法的な構成に基づいて損害賠償請求を行います。 診断書は、以下の点で訴訟や慰謝料請求において活用されます。- 損害の存在と程度を証明: 診断書に記載された病名、症状の程度、治療期間などは、被害者が受けた精神的苦痛や身体的苦痛がどのくらいのものであったか、そしてそれが医学的に証明されていることを示します。これにより、請求する慰謝料額の正当性を主張できます。
- パワハラと損害の因果関係を主張: 診断書や医師の意見書で、パワハラが病状の原因であるという医師の所見が示されている場合、パワハラ行為と損害の間の因果関係を法的に立証する上で非常に有力な証拠となります。
- 治療費などの請求: 診断書や医療機関の領収書は、パワハラが原因で発生した治療費、通院交通費といった具体的な損害額を証明するために使用されます。
パワハラと診断書に関するよくある質問

パワハラでなりやすい病気は?
パワハラによる強い精神的ストレスは、様々な心身の不調を引き起こしますが、特に以下の病気になりやすい傾向があります。- 適応障害: 特定のストレス要因(パワハラ)に反応して生じる精神的・行動的な症状。パワハラとの関連性が高く、比較的診断されやすい病気です。
- うつ病性障害(うつ病): 抑うつ気分や興味・喜びの喪失などが続く、重い気分の落ち込みを特徴とする精神疾患。慢性的なパワハラが原因で発症することがあります。
- 不安障害: 全般的な不安感、パニック発作、社交不安などが現れる病気。パワハラによる恐怖や緊張から生じることがあります。
- 不眠症: 眠りに関する悩み(寝付けない、夜中に目が覚める、早く目が覚めるなど)が続く状態。パワハラによるストレスや不安が原因で非常に多く見られます。
- 心身症: ストレスが原因で身体に症状が現れる病気(胃潰瘍、過敏性腸症候群、高血圧など)。
診断書があるのに休職したくない場合は?
診断書に休養が必要と記載されていても、必ずしも休職しなければならないわけではありません。診断書はあくまで医師の医学的な意見であり、その後の行動は本人が決めることができます。 診断書があるにも関わらず休職したくない場合、いくつかの選択肢が考えられます。- 会社に相談し、休職以外の解決策を探る: 診断書を会社に提出し、体調が悪いことを伝えつつも、「休職ではなく、部署異動や業務内容の変更、加害者からの隔離など、他の方法で働き続けたい」と相談することが可能です。診断書を提示することで、会社も体調不良の深刻さを理解し、配慮を検討してくれる可能性が高まります。
- 医師に相談し、診断書の内容を調整してもらう: 症状が比較的軽い場合や、本人の希望が強い場合は、医師に相談し、診断書の記載内容を「〇ヶ月間の自宅療養を要する」から「〇ヶ月間の自宅療養または就業上の配慮(例:軽作業への変更、残業・休日出勤の免除など)を要する」といった、働きながら治療を続ける方向での記載に変更してもらえるか相談してみることも考えられます。ただし、医師は医学的な観点から判断するため、必ずしも希望通りになるとは限りません。
- 有給休暇や欠勤で対応する: 短期間の休養であれば、診断書を提出して有給休暇や欠勤として会社を休むことも可能です。
まとめ:パワハラの診断書は問題解決の一歩

- 会社に対して、あなたの体調不良の深刻さとパワハラの関連性を真摯に受け止めるよう促すことができる
- 医学的に休養が必要であることを証明し、スムーズな休職手続きや傷病手当金の申請につなげられる
- パワハラによる損害の存在と程度を客観的に示し、加害者や会社への訴訟や慰謝料請求において有利な根拠となる
- 公開