過食性障害の診断書|取得方法、費用、メリットを徹底解説

過食性障害の診断書について知りたい、どのように取得するのか、どんな時に必要になるのか、といった疑問をお持ちの方へ。
この記事では、過食性障害の診断書に関する基本的な情報から、その取得方法、必要となる具体的なケース、診断基準、そしてよくある質問について、分かりやすく解説します。
診断書は、病状を公的に証明し、様々な支援や制度を利用するために重要な役割を果たします。ご自身の状況に合わせて、この記事が診断書取得の一助となれば幸いです。

過食性障害の診断書について

過食性障害の診断書とは?

過食性障害(神経性過食症を含む摂食障害の一種)における診断書とは、医師が患者の病状や治療経過、日常生活への影響などを医学的な見地から記載した公的な証明書です。この診断書は、病気によって生じる困難や制限を客観的に示すために作成されます。

診断書の役割と目的

診断書の主な役割は、患者が過食性障害であること、およびその病状の程度を証明することです。これにより、様々な公的な支援制度や民間のサービス、職場や学校などにおいて、病状を理解してもらい、必要な配慮やサポートを受けるための根拠となります。

具体的には、以下のような目的のために診断書が用いられます。

  • 各種社会保障制度(障害年金、医療費助成など)の申請
  • 会社の休職・復職や、勤務上の配慮を求める際の手続き
  • 学校での授業や試験に関する配慮、休学・復学の手続き
  • 生命保険や医療保険の請求
  • 医療機関や相談機関での情報共有
  • 裁判や法的手続きにおける病状の証明

診断書に記載される内容は多岐にわたりますが、病名、診断の根拠(いつからどのような症状があるか)、現在の病状、治療経過、予後(今後の見通し)、日常生活や社会生活への具体的な影響などが含まれるのが一般的です。

診断書が必要となる主なケース

過食性障害の診断書は、病状によって生じる生活上の困難を補うための様々な制度や手続きで必要とされます。ここでは、代表的なケースをいくつかご紹介します。

障害年金申請

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている方を支援するための公的年金制度です。過食性障害も、その病状や治療によって働くことや日常生活を送ることに著しい制限がある場合、精神の障害として障害年金の対象となり得ます。

障害年金の申請には、医師が作成した「精神の障害用の診断書」が必須です。この診断書には、病名、発病日、初診日、現在の病状、具体的な症状(過食、代償行為、精神症状など)、検査所見、日常生活能力の判定、就労状況などが詳細に記載されます。診断書の内容は、障害の状態がどの等級に該当するかを判断する上で非常に重要になります。日常生活能力の判定項目(食事、身辺の清潔、金銭管理、対人関係、趣味・関心、社会性など)や、就労状況に関する記載が特に重要視されます。

医療費助成制度の利用

精神科の病気による通院医療費の一部を公費で負担する自立支援医療制度(精神通院医療)を利用する場合に診断書が必要となります。この制度を利用すると、通常3割負担の医療費が1割負担になり、さらに所得に応じて自己負担上限額が設定されるため、継続的な治療を受けやすくなります。

自立支援医療制度の申請には、指定医が作成した診断書が必要です。この診断書には、病名、症状、治療内容、診断した時点の状態、今後の治療方針などが記載されます。また、制度の対象となる精神疾患であること、継続的な治療が必要であることが診断書によって証明される必要があります。

傷病手当金申請

会社員などが病気やけがで働くことができず、給与の支払いを受けられない場合に健康保険から支給されるのが傷病手当金です。過食性障害の症状によって就労が困難となり、会社を休む場合に申請することができます。

傷病手当金の申請には、医師が作成した傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入欄(医師の証明)」が必要です。ここには、病名、病状、労務不能と認められる期間、今後の見通しなどが記載されます。診断書という独立した書類ではなく、申請書の一部として医師の証明が必要となります。

精神障害者保健福祉手帳申請

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方に対して交付される手帳です。この手帳を取得することで、所得税や住民税の控除、公共交通機関の割引、公共施設の利用料割引など、様々な福祉サービスや支援を受けることができます。

手帳の申請には、精神疾患による初診日から6ヶ月以上経過した時点での医師の診断書が必要です。診断書には、病名、症状、能力障害の状態(日常生活、社会生活、就労など)、今後の治療方針などが記載されます。障害の程度に応じて1級から3級までの等級が判定され、手帳の交付の可否や等級が決まります。日常生活や社会生活への具体的な支障の程度が診断書で詳しく記述されていることが重要です。

会社の休職・復職手続き

過食性障害の症状が重く、一時的に仕事から離れて治療に専念する必要がある場合、休職の手続きが必要になります。また、病状が回復し、職場に戻る際には復職の手続きを行います。これらの手続きには、医師の診断書(または就労に関する意見書)が求められるのが一般的です。

診断書には、病名、現在の病状、休職が必要な理由や期間、あるいは復職が可能であること、復職にあたって必要な配慮事項(勤務時間、業務内容、休憩など)が記載されます。会社の産業医や人事担当者は、この診断書の内容を基に、休職や復職の判断、および職場での環境調整などを行います。病状が就労にどのように影響しているか、具体的にどのような点で困難を抱えているかを詳細に記載してもらうことが、適切な配慮を得る上で重要です。

学校への提出

学生が過食性障害の治療のため、学校を休む場合や、授業、試験、課外活動などで特別な配慮が必要な場合に、学校へ診断書を提出することがあります。

診断書には、病名、病状、休学や欠席が必要な期間、学習上の困難や配慮が必要な具体的な内容(例:体調不良時の休憩、試験時間の調整、給食・昼食に関する配慮など)が記載されます。学校側は、診断書を参考に、病気と治療への理解を示し、学生が安心して学業を継続できるようサポート体制を検討します。

このように、過食性障害の診断書は、様々な場面で社会的な支援を受けたり、周囲の理解を得たりするための重要なツールとなります。

過食性障害の診断書を取得する方法

過食性障害の診断書を取得するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、診断書作成を依頼できる医療機関や、取得に向けた準備、一般的な流れ、費用について説明します。

診断書作成を依頼できる医療機関

過食性障害の診断書は、現在治療を受けている主治医に依頼するのが最も一般的です。診断書は、医師が患者の病状を継続的に診察し、把握している情報に基づいて作成されるからです。

過食性障害の診療は、精神科や心療内科、または摂食障害を専門とする外来や病院で行われることが多いです。これらの医療機関で定期的に診察を受けている場合は、担当の精神科医や心療内科医に相談してください。

もし、まだ医療機関を受診したことがない、あるいは診断は受けたことがあるものの現在は通院していないという場合は、改めて専門の医療機関を受診し、診断を受ける必要があります。診断書作成を依頼する際は、診断書が必要な目的(例:障害年金申請のため、会社提出のためなど)を医師に正確に伝えることが重要です。

診断に必要な情報と準備

診断書作成をスムーズに進めるために、患者側もいくつか準備しておくべきことがあります。

  1. 診断書が必要な目的と提出先を明確にする: 何のために、どこに提出する診断書なのかを医師に正確に伝えましょう。診断書の書式は提出先によって異なる場合があり、記載すべき内容も変わってくることがあるからです(例:障害年金用の診断書、精神障害者保健福祉手帳用の診断書など、それぞれ専用の書式があります)。
  2. 自身の病状について整理しておく: どのような症状(過食、代償行為、精神症状など)が、いつ頃から、どのくらいの頻度で現れているか。病気によって日常生活や社会生活(仕事、学業、家事、対人関係など)に具体的にどのような支障が出ているか、困っていることは何か、などをメモなどにまとめておくと、診察時に医師に伝えやすくなります。
  3. 治療経過に関する情報: これまでの治療歴(いつから、どの医療機関で、どのような治療を受けてきたか、服用している薬など)を整理しておきましょう。可能であれば、過去の診断書や診療情報提供書などがあれば、医師に提示すると参考になります。
  4. 医師との信頼関係: 診断書は医師が患者を診断・評価した結果を記載するものです。日頃から正直に病状や困りごとを医師に伝え、信頼関係を築いておくことが、診断書作成において重要になります。

診断書作成の流れと期間

診断書作成の一般的な流れは以下のようになります。

  1. 医師に診断書作成を依頼する: 診察の際に、主治医に診断書が必要な旨を伝え、依頼します。提出先の指定書式がある場合は、その書式を医師に渡します。
  2. 医師による診察と情報収集: 医師は、通常の診察に加え、診断書作成に必要な情報を得るために、病状、治療経過、日常生活への影響などについて詳しく聞き取りを行います。必要に応じて、ご家族からの情報提供が求められる場合もあります。
  3. 医師による診断書の作成: 医師が診察で得た情報やこれまでの診療録に基づいて、診断書を作成します。この際、提出先の書式や目的に合わせて記載内容を調整します。
  4. 診断書の受け取り: 完成した診断書は、医療機関の窓口で受け取ります。受け取りには時間がかかる場合があります。

診断書作成にかかる期間は、医療機関や依頼する診断書の種類、医師の状況によって異なります。通常、依頼してから受け取りまでには1週間から数週間かかることが多いです。複雑な内容であったり、医師が多忙であったりする場合は、さらに時間がかかることもあります。必要な期日がある場合は、早めに医師に相談し、いつまでに作成可能かを確認しておくことが大切です。

診断書作成にかかる費用

診断書作成は、基本的に保険診療の対象外となり、自費診療となります。診断書の種類や医療機関によって費用は異なりますが、一般的には3,000円から10,000円程度が多いようです。障害年金や精神障害者保健福祉手帳など、公的な手続きに用いる診断書は、一般的な診断書よりも費用が高くなる傾向があります。

具体的な費用については、依頼する医療機関の受付や相談窓口に事前に確認することをおすすめします。

診断書の種類 提出先 費用相場(目安) 特徴
一般的な診断書 会社、学校、生命保険会社など 3,000円~5,000円 病名、症状、簡単な経過などを記載
障害年金用診断書(精神の障害用) 日本年金機構 5,000円~10,000円 専用書式、詳細な病状、日常生活能力などを記載
精神障害者保健福祉手帳用診断書 市区町村の窓口 5,000円~10,000円 専用書式、能力障害の状態などを記載
自立支援医療制度用診断書 市区町村の窓口 3,000円~8,000円 専用書式、病状、治療内容、今後の見通しなど
傷病手当金支給申請書(医師証明欄) 健康保険組合、協会けんぽなど 0円~3,000円程度 申請書の一部、労務不能期間などを証明

※費用は医療機関によって大きく異なる場合があります。事前に確認が必要です。

過食性障害の診断基準(DSM-5など)

過食性障害の診断書は、医師が医学的な診断基準に基づいて病状を評価し、作成します。精神疾患の診断には、世界的に広く用いられている診断基準があります。ここでは、その中でも代表的な「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」に基づいた過食性障害(特に神経性過食症)の主な診断基準について解説します。

診断基準を理解することは、ご自身の病状を客観的に捉えるためにも役立ちますが、自己診断はせず、必ず専門の医師による診断を受けてください

主な診断基準の項目

DSM-5における神経性過食症(Bulimia Nervosa)の診断基準は、以下の項目から構成されます。

  • A. 反復性のむちゃ食いエピソード: 短時間(例:2時間以内)のうちに、多くの人が同様の時間で食べる量よりもはるかに大量の食物を食べるエピソード。そのエピソードの間、「食べることを制御できない」という感覚(例:食べるのをやめられない、食べたものを制御できない)があること。
  • B. むちゃ食いエピソードを相殺するために繰り返される不適切な代償行為: 体重増加を防ぐために、自己誘発性の嘔吐、下剤、利尿薬、その他の薬剤の誤用、絶食、過剰な運動などの行為を繰り返すこと。
  • C. むちゃ食いと不適切な代償行為が、平均して少なくとも週に1回、3ヶ月間にわたって続いていること。
  • D. 自己評価が、体重と体型に過度に影響されていること。
  • E. この障害が、神経性やせ症のエピソード期間中にのみ起こるものではないこと。

過食性障害(Binge-Eating Disorder)は、神経性過食症とは別の診断カテゴリーとしてDSM-5に記載されています。主な診断基準は以下の通りです。

  • A. 反復性のむちゃ食いエピソード: 神経性過食症と同様の定義。
  • B. むちゃ食いエピソードは、以下の5つのうち3つ(またはそれ以上)と関連していること。
    • 普通よりもはるかに速く食べる。
    • 不快感を覚えるほど満腹になるまで食べる。
    • 身体的に空腹を感じていないのに、大量に食べる。
    • 食べた量に対する恥ずかしさのために、一人で食べる。
    • むちゃ食いの後で、自分自身に嫌悪感を抱き、ゆううつになったり、強い罪悪感を感じたりする。
  • C. むちゃ食いをすることについて、はっきりとした苦痛を感じていること。
  • D. むちゃ食いが、平均して少なくとも週に1回、3ヶ月間にわたって続いていること。
  • E. むちゃ食いが、神経性やせ症や神経性過食症の経過中のみに起こるものではないこと。また、神経性過食症のような不適切な代償行為を伴わない点が、神経性過食症との大きな違いです。

医師はこれらの基準に照らし合わせて、患者の症状がどの診断名に該当するかを判断します。診断書には、これらの基準に基づいた診断名や、診断に至った根拠となる具体的な症状や経過が記載されます。

重症度の評価

DSM-5では、神経性過食症と過食性障害のいずれについても、現在の症状の重症度を評価するための指標が示されています。重症度は、主にむちゃ食いおよび不適切な代償行為(過食性障害の場合はむちゃ食いのみ)の頻度に基づいて、軽症、中等症、重症、最重症の4段階で評価されます。

重症度 神経性過食症の基準(不適切な代償行為の頻度) 過食性障害の基準(むちゃ食いエピソードの頻度)
軽症 週に1~3回 週に1~3回
中等症 週に4~7回 週に4~7回
重症 週に8~13回 週に8~13回
最重症 週に14回以上 週に14回以上

この頻度による評価に加え、症状の重篤さや機能障害のレベル、特定の症状(例:希死念慮、重度の身体合併症など)の有無なども、医師が重症度を総合的に判断する際に考慮される場合があります。診断書に病状の重症度が記載されることで、必要な支援のレベルを判断する上での参考となります。

診断書に関するよくある質問

過食性障害の診断書について、患者さんやそのご家族からよく寄せられる質問にお答えします。

診断書をもらえないことはある?

はい、診断書作成を依頼しても、必ずしも診断書が発行されるとは限りません。診断書は、医師が医学的な診断に基づき、患者の病状を証明するものです。以下のような場合には、診断書をもらえないことがあります。

  • 病状が診断基準を満たさない場合: 医師が診察した結果、過食性障害(またはその他の精神疾患)の診断基準を満たすほどの病状ではないと判断された場合。
  • 診断書作成が医師の専門外である場合: 例えば、精神科医以外の医師に精神疾患の診断書を依頼した場合など。
  • 患者が診断書作成に必要な情報提供に応じない場合: 医師が病状を正確に把握するために必要な情報(症状の詳細、治療歴など)を患者が提供しない場合。
  • 医師と患者との信頼関係が損なわれている場合: 医師が診断書作成を適切に行えないと判断した場合など。
  • 診断書が必要な目的が不明確、あるいは不適切と判断された場合: 診断書の悪用や不正な目的での利用が疑われる場合など。

診断書が必要な場合は、日頃から病状や困りごとを正直に主治医に伝え、診断書が必要な目的を明確に相談することが大切です。

診断書の内容は具体的に?

過食性障害の診断書に記載される内容は、提出先や診断書の種類(様式)によって多少異なりますが、一般的には以下のような項目が含まれます。

  • 氏名、生年月日などの患者情報
  • 傷病名(診断名): DSM-5などの診断基準に基づいた病名(例:神経性過食症、過食性障害など)が記載されます。
  • 診断の根拠: どのような症状や検査所見に基づいて診断に至ったのかが記載されます。
  • 発病からの経過: いつ頃発症したのか、病状の変動、これまでの治療歴などが記載されます。
  • 現在の病状: 現在の主な症状(むちゃ食いの頻度・内容、代償行為の種類・頻度、精神症状、身体症状など)が具体的に記載されます。
  • 日常生活能力および社会生活能力: 食事、清潔保持、金銭管理、対人関係、通勤・通学、家事、就労など、日常生活や社会生活において病状がどのように影響し、どの程度の困難を抱えているかが評価され、記載されます。障害年金用診断書などでは、この項目が特に重要視されます。
  • 検査所見: 身体的な検査(血液検査、心電図など)や心理検査の結果で、診断や病状の評価に関連するものがあれば記載されます。
  • 予後: 今後の病状の見通しや回復の可能性などが記載されます。
  • 治療内容と今後の治療方針: 現在受けている治療(通院頻度、カウンセリング、薬物療法など)や、今後予定されている治療方針が記載されます。
  • その他: 診断書が必要な目的に応じて、必要な配慮事項(例:休憩時間の確保、残業の制限など)や、特記事項が記載される場合があります。

これらの内容は、病状の客観的な証明となり、提出先が病気への理解を深め、適切な判断や支援を行うための重要な情報となります。

診断書と障害年金の関連性

過食性障害で障害年金を申請する場合、医師が作成した診断書は最も重要な書類の一つです。障害年金の受給の可否や等級は、この診断書に記載された病状や日常生活能力の程度に基づいて主に審査されます。

診断書では、病名だけでなく、発病からの経過、現在の具体的な症状、そして何よりも「日常生活能力の程度」と「労働能力の程度」が詳細に評価されます。

  • 日常生活能力の程度: 食事、身辺の清潔、金銭管理、対人関係、社会活動への参加など、日常生活の各場面でどの程度困難があるか、誰かの援助が必要かなどが評価されます。
  • 労働能力の程度: 就労しているか、働くことが可能か、可能であればどのような配慮が必要か、などが記載されます。

審査では、これらの情報から、病状によってどの程度日常生活や社会生活が制限されているかを判断し、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らし合わせて等級(1級、2級、3級)が判定されます。過食性障害の場合、身体的な合併症の有無(電解質異常など)や、うつ病、不安障害、パーソナリティ障害などの精神疾患を合併しているかどうかも、病状の評価に影響を与えることがあります。

適切な診断書を作成してもらうためには、日頃から正直に病状や生活の困難を主治医に伝え、診断書作成依頼時に具体的な困りごとを整理して医師に伝えることが非常に重要です。

診断書で難病指定される?(摂食障害の難病指定について)

結論から言うと、過食性障害を含む摂食障害は、国の指定難病ではありません(2024年5月現在)。したがって、過食性障害の診断書によって、いわゆる難病医療費助成制度の対象となることはありません。

しかし、前述の通り、摂食障害に対する医療費助成制度は全くないわけではありません。自立支援医療制度(精神通院医療)を利用することで、医療費の自己負担額を軽減することができます。この制度の対象となる精神疾患には、摂食障害も含まれています。自立支援医療制度の申請には、医師の診断書が必要です。

指定難病は、原因不明で治療法が確立されておらず、長期にわたり療養が必要な希少な疾患のうち、国が定めたものです。摂食障害は、原因が複数あり、治療法も確立されつつあるため、現在のところ指定難病には含まれていません。ただし、医療制度や助成制度は今後変更される可能性もあります。

BMIと診断書の関係(入院基準など)

過食性障害(神経性過食症)の診断基準には、神経性やせ症のように「正常な体重またはそれ以上の体重」という項目がありますが、BMIが直接的な診断基準の項目になっているわけではありません

一方、神経性やせ症(Anorexia Nervosa)の診断基準には、「年齢と身長に基づいた期待される体重または標準体重に比較して、著しく低い体重」という項目があり、BMIが18.5未満などが具体的な目安となります。

過食性障害(神経性過食症も含む)の場合、体重は正常範囲内あるいはそれ以上であることが多いですが、むちゃ食いや不適切な代償行為による身体的な合併症を引き起こすことがあります。重度の身体合併症(重度の電解質異常、心機能障害など)がある場合や、自殺のリスクが高い場合などは、体重に関わらず入院による治療が必要となることがあります。

診断書には、必要に応じてBMIや身体的な検査結果が記載されることがありますが、それは主に病状の重篤さや合併症の有無を示す情報として用いられ、診断書発行の可否や内容がBMIだけで決まるわけではありません。入院が必要かどうかの判断においても、BMIだけでなく、全身状態や精神状態などが総合的に評価されます。

診断書があれば過食症は完治する?(治療期間・回復率との関連)

診断書を取得したこと自体が、過食症を完治させるわけではありません。診断書はあくまで、現時点での病状を医学的に証明する書類です。病気を治すためには、医師や専門家の支援のもと、継続的な治療が必要です。

過食性障害の治療には、精神療法(認知行動療法、対人関係療法など)、薬物療法、栄養指導などが用いられます。治療期間は、病状の重症度や患者さんの状況、治療への取り組み方によって大きく異なります。数ヶ月で改善が見られる人もいれば、年単位の治療が必要な人もいます

過食性障害の回復率は、治療法の進歩により向上してきていますが、病状や合併症の有無、治療へのアクセスなどによって個人差が大きいです。回復とは、単にむちゃ食いや代償行為がなくなるだけでなく、健康的な食行動と体重を維持し、心身ともに安定した状態になることを指します。

診断書は、治療を受けるための医療費助成や、治療に専念するための休職など、治療を継続しやすくするための支援を受ける上で役立つものです。つまり、診断書は「完治させる手段」ではなく、「完治を目指すためのサポートを得る手段」と言えるでしょう。焦らず、専門家と共に根気強く治療に取り組むことが大切です。

まとめ:過食性障害の診断書取得に向けて

過食性障害の診断書は、病状を公的に証明し、様々な社会的な支援や制度(障害年金、自立支援医療、傷病手当金、精神障害者保健福祉手帳、会社の休職・復職手続き、学校での配慮など)を利用するために重要な役割を果たします。

診断書を取得するには、まず現在治療を受けている精神科や心療内科などの主治医に相談し、依頼するのが一般的です。診断書作成には、病状や治療経過に関する情報、診断書が必要な目的を明確に伝えることが重要です。作成には一定の期間と費用がかかります。

過食性障害の診断は、DSM-5などの医学的な診断基準に基づいて行われます。診断書には、病名、現在の病状、日常生活や社会生活への影響などが記載され、重症度が評価されることもあります。

診断書は病状を証明するものであり、取得したこと自体が病気を完治させるわけではありません。完治には継続的な治療が必要ですが、診断書が、治療を続ける上で必要な支援を得るための助けとなることがあります。

もし、ご自身やご家族が過食性障害で、診断書の取得が必要かもしれないとお考えの場合は、一人で悩まず、まずは専門の医療機関を受診するか、現在治療を受けている主治医に相談してみてください。適切な診断と診断書によって、より良い支援につながる可能性があります。


免責事項:
この記事で提供する情報は一般的なものであり、個々の病状や状況に完全に当てはまるものではありません。診断書の内容や、それを必要とする制度の利用については、必ず専門の医療機関や関係機関に直接お問い合わせください。この記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。

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