高次脳機能障害 診断書のもらい方|医師への頼み方・申請の注意点

高次脳機能障害と診断された方、あるいはそのご家族にとって、診断書は様々な公的な支援やサービスを受けるために非常に重要な書類となります。
障害年金、障害者手帳、各種医療費助成、就労支援など、高次脳機能障害によって生じる生活上の困難を軽減するための多くの制度は、医師が作成した診断書に基づいて審査が行われます。
この記事では、高次脳機能障害の診断書について、その役割や目的、記載される内容、作成できる医師、取得までの流れ、そして取得に関するよくある問題や認定に向けた診断書の重要性について、詳しく解説します。
診断書に関する疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

高次脳機能障害の診断書とは:役割と目的

高次脳機能障害における診断書は、単に病名や状態を証明するだけでなく、その障害が日常生活や社会生活にどのような影響を及ぼしているかを具体的に示すための公的な書類です。
脳損傷の原因、発症時期、現在の病状、そして最も重要な「能力障害の状態」について、医師が専門的な視点から評価し記載します。
この診断書が、様々な支援制度の利用申請や認定審査において、申請者の状態を判断するための主要な根拠となります。

障害年金申請における診断書

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる公的年金制度です。
高次脳機能障害による障害年金を申請する際には、専用の診断書様式(精神の障害用)を使用します。
この診断書には、高次脳機能障害の原因となった傷病名や発症日、現在の病状、日常生活能力の判定、労働能力の状態などを詳細に記載する必要があります。
特に、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害といった高次脳機能障害特有の症状が、具体的なエピソードを交えて記載されていることが、適切な等級認定を受ける上で非常に重要になります。
診断書の内容が、障害の重症度やそれが生活に与える影響を正確に反映しているかが、審査結果を大きく左右します。

障害者手帳申請における診断書

障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかを申請する際にも、高次脳機能障害が原因である場合は診断書が必要です。
高次脳機能障害は、その性質上、精神障害者保健福祉手帳の対象となることが一般的です。
精神障害者保健福祉手帳用の診断書には、高次脳機能障害の原因疾患、発症時期、現在の精神症状や能力障害の状態、日常生活や社会生活への制約の程度などを記載します。
障害年金と同様に、高次脳機能障害による認知機能の障害や行動・精神症状が、日常生活や社会参加にどのような困難をもたらしているかを具体的に医師に記載してもらうことが、適切な等級(1級から3級)の判定につながります。

その他の制度・サービスでの診断書

高次脳機能障害の診断書は、障害年金や障害者手帳以外にも様々な場面で必要とされます。
例えば、

  • 医療費助成制度: 特定疾患や難病に指定されている高次脳機能障害の原因疾患(例:脳血管疾患、脳腫瘍など)の場合、医療費助成の申請に診断書が必要です。
  • 介護保険サービス: 65歳未満であっても、特定疾病に該当する場合は介護保険サービスの利用が可能になります。その申請に診断書が必要な場合があります。
  • 就労移行支援事業所などの利用: 障害者総合支援法に基づくサービス(就労移行支援、就労継続支援など)を利用する際に、サービス等利用計画を作成するための医師の意見書や診断書が求められます。
  • 自動車運転適性相談: 高次脳機能障害と診断された方が自動車運転を再開または新規に行う場合、公安委員会への相談や運転適性検査を受ける際に医師の診断書が必要になります。
  • 成年後見制度の申し立て: 判断能力が低下しているために財産管理や契約などが困難な場合、成年後見制度の利用を検討することがあります。家庭裁判所への申し立ての際に、医師の診断書(鑑定書)が必要です。

これらの制度やサービスによって必要となる診断書の様式や記載事項は異なります。
申請を検討している制度について、事前にどのような診断書が必要か、様式は決まっているかなどを確認することが重要です。

高次脳機能障害診断書の書式と記載項目

高次脳機能障害の診断書には、いくつかの種類や標準的な書式が存在します。
申請する制度ごとに指定された様式を使用する必要があるため、まずは申請先の窓口で正しい様式を入手することが最初のステップとなります。

標準的な診断書書式について

最も一般的に使用される診断書様式としては、以下のものがあります。

  • 障害年金診断書(様式第120号の4): 精神の障害用診断書。高次脳機能障害による障害年金申請の際に必須となる様式です。病歴、現在の病状、能力障害の状態、日常生活能力の判定、労働能力などを記載する項目があります。
  • 精神障害者保健福祉手帳診断書: 精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な様式です。精神疾患(高次脳機能障害もこれに含まれる)の病状、能力障害の状態、日常生活・社会生活への影響などを記載します。

これらの他にも、各自治体独自の様式や、特定の支援機関が使用する様式などが存在します。
申請する制度・サービスの窓口で、最新の正確な様式を取得するようにしましょう。
厚生労働省や各自治体のウェブサイトからもダウンロードできる場合があります。

診断書に記載される主な項目

高次脳機能障害の診断書に共通して記載される基本的な項目には、以下のようなものがあります。

  • 患者情報: 氏名、生年月日、住所など。
  • 傷病名: 高次脳機能障害の原因となった病名(例:脳梗塞、脳出血、外傷性脳損傷など)と、高次脳機能障害そのものの診断名。
  • 原因: 脳損傷の原因となった出来事(例:交通事故、脳卒中など)。
  • 発症日(または受傷日): 脳損傷が生じた具体的な日付。障害の認定基準において重要な日付となります。
  • 診断日: 医師が高次脳機能障害の診断を確定した日付。
  • 転帰: 現在の状態が安定しているか、進行性か、回復の見込みなど。
  • 現在の病状: 意識レベル、神経学的所見、精神症状(抑うつ、易怒性、無関心など)など、医学的な状態の記載。
  • 能力障害の状態: 高次脳機能障害の中心となる、認知機能(記憶、注意、遂行機能、病識など)や行動障害(衝動性、固執、感情コントロール困難など)の具体的な内容。
  • 日常生活能力の判定: 食事、清潔保持、金銭管理、対人関係、交通機関の利用など、日常生活における能力を段階的に評価した項目。
  • 予後: 今後の回復の見込みや状態の変化についての医師の見解。

これらの項目は、障害の状態を客観的かつ包括的に捉えるために不可欠です。

高次脳機能障害に特有の記載事項

高次脳機能障害の診断書で特に重要となる、特有の記載事項があります。
これらは、他の精神障害などではあまり重視されない項目であり、高次脳機能障害による困難を正確に伝えるために不可欠です。

  • 認知機能障害の詳細:
    • 記憶障害: 新しいことが覚えられない(前向性健忘)、過去のことが思い出せない(逆向性健忘)、すぐに忘れてしまうなど、記憶障害の具体的な内容と程度。
    • 注意障害: 集中力が続かない、気が散りやすい、二つのことを同時にできない、ミスが多いなど、注意機能の低下による困難。
    • 遂行機能障害: 目標設定ができない、計画が立てられない、段取りが組めない、状況に合わせて行動を変えられない、臨機応変な対応が困難など、目的に向かって効率的に行動する能力の障害。
    • 病識の欠如: 自分の障害を認識できない、過小評価しているなど、自身の状態を客観的に把握する能力の障害。
    • その他の認知機能障害: 失語、失行、失認、地誌的見当識障害など、特定の認知機能の障害。
  • 行動障害・精神症状:
    • 易怒性、衝動性、多幸症、無関心・意欲低下、固執、不穏、徘徊など、問題となる行動や精神症状の種類と頻度、重症度。
  • コミュニケーション能力:
    • 会話の理解や表現の困難、適切な応答ができない、場の空気が読めないなど、対人コミュニケーションにおける困難さ。
  • 社会適応能力:
    • 集団行動が困難、対人トラブルが多い、社会的なルールやマナーが守れない、金銭管理ができないなど、家庭や社会での適応における困難さ。
  • 具体的なエピソード:
    • 診断書の記載項目に対応する形で、日常生活や社会生活で実際にどのような困難が生じているのか、具体的なエピソードを付記してもらうことが有効です。例えば、「記憶障害により、家族に伝えられた予定をすぐに忘れ、約束を破ってしまう」「遂行機能障害により、簡単な料理でも手順が分からなくなり作れない」「易怒性により、些細なことでカッとなり、家族や周囲の人とのトラブルが絶えない」など。

これらの特有の記載事項が、高次脳機能障害の症状と、それがもたらす日常生活・社会生活への影響を正確に伝え、適切な評価につながる鍵となります。
医師に診断書作成を依頼する際には、ご本人やご家族からこれらの具体的な情報を整理して伝えることが非常に重要です。

高次脳機能障害診断書に記載される特有の項目例と内容

記載項目 内容の例
記憶障害 新しい出来事を覚えることが難しい、過去の出来事も思い出せないことがある、数分前の会話内容を忘れる。
注意障害 一つのことに集中できない、周りの音や動きで気が散りやすい、二つ以上の作業を同時にこなせない。
遂行機能障害 自分で目標を立てられない、計画を順序立てて実行できない、トラブル発生時に臨機応変な対応が難しい。
病識の欠如 自身の記憶障害や行動の変化を自覚していない、周囲が困っていることを理解できない。
行動障害・精神症状 些細なことで怒り出す(易怒性)、思いつくとすぐに行動してしまう(衝動性)、無気力で一日中過ごす(意欲低下)、特定の行動や考えに固執する。
コミュニケーション能力 相手の言っていることを理解するのに時間がかかる、自分の考えや気持ちをうまく言葉で伝えられない、場の雰囲気にそぐわない発言をする。
社会適応能力 集団のルールを守れない、他の人との距離感がつかめない、電車やバスを一人で利用できない。

高次脳機能障害診断書を作成できる医師

高次脳機能障害の診断書を作成できるのは、原則として、患者さんの症状や状態を診断し、継続的に治療を行っている医師です。
ただし、高次脳機能障害の診断や評価には専門的な知識が必要とされるため、どの科の医師に依頼するか、また、どのような医師が診断書を作成できるのかを知っておくことが重要です。

診断書作成医の専門科要件

高次脳機能障害は、脳の損傷によって生じるため、原因疾患や症状によって関わる専門科が異なります。
一般的に、高次脳機能障害の診断や治療に関わる専門科の医師が診断書を作成することが望ましいとされています。

  • 神経内科: 脳血管疾患(脳卒中)や神経変性疾患など、脳の疾患自体を専門とする医師。
  • 脳神経外科: 頭部外傷や脳腫瘍など、外科的治療が必要な脳の疾患を専門とする医師。
  • 精神科・神経科: 精神症状や行動障害、認知機能障害などの精神医学的な側面を専門とする医師。特に、高次脳機能障害による精神症状や行動障害が主たる問題となっている場合に重要です。
  • リハビリテーション科: 脳損傷後の機能回復や日常生活への適応を目指すリハビリテーションを専門とする医師。神経心理学的評価やADL(日常生活動作)、IADL(手段的日常生活動作)の評価にも精通しています。

多くの高次脳機能障害の患者さんは、発症初期は脳神経外科や神経内科で急性期治療を受け、その後、リハビリテーション病院などでリハビリテーション科医の診療を受け、さらに精神症状や行動障害に対して精神科医の診療を受けるというように、複数の科の医師が関わることがあります。
どの医師に診断書作成を依頼するかは、申請の目的や、現在最も問題となっている症状、普段から最も患者さんの状態を把握している医師などを考慮して検討する必要があります。
制度によっては、診断書を作成できる医師の要件(例:特定の専門医であることなど)が定められている場合もあるため、事前に確認が必要です。

主治医に依頼する際のポイント

診断書作成は、普段から患者さんの状態を最もよく把握している主治医に依頼するのが一般的です。
主治医は、これまでの治療経過、検査結果、病状の変化などをすべて把握しており、より正確で包括的な診断書を作成してもらうことができます。

主治医に診断書作成を依頼する際には、以下の点を意識するとスムーズに進みやすくなります。

  • 診断書作成の目的を明確に伝える: 何のために診断書が必要なのか(例:障害年金申請、手帳申請、会社の休職・復職手続き、特定のサービス利用など)を具体的に伝えましょう。
    制度によって必要な診断書様式や記載項目が異なるためです。
  • 必要な診断書様式を正確に伝える: 申請先の窓口で入手した診断書様式を、漏れなく主治医に渡しましょう。
  • 現在の困り事を具体的に伝える: 医師は診察時の様子や検査結果に基づいて診断書を作成しますが、日々の生活の中でどのような困難が生じているかは、ご本人やご家族が最もよく知っています。
    記憶障害、注意障害、遂行機能障害、行動障害などが、日常生活や社会生活に具体的にどのような影響を与えているのかを、整理して医師に伝えましょう。
    メモを作成したり、具体的なエピソードをリストアップして渡したりするのも有効です。
  • これまでの経過を簡潔に伝える: 発症(受傷)からの簡単な経過や、これまでに受けた治療・リハビリテーション、現在の服薬状況なども伝えることで、医師が診断書を作成する上で参考になります。
  • 作成にかかる時間と費用を確認する: 診断書作成には通常、数週間程度の時間がかかります。
    また、診断書作成は自費診療となるため、費用が発生します。
    事前に医療機関に確認しておきましょう。

精神科医以外の専門医について

高次脳機能障害の診断書は、必ずしも精神科医でなければ書けないわけではありません。
原因疾患の専門医である神経内科医や脳神経外科医、あるいはリハビリテーション科医も、高次脳機能障害の診断や評価を行い、診断書を作成することができます。

特に、高次脳機能障害支援拠点機関に所属する医師や、高次脳機能障害のリハビリテーションを専門とする医療機関の医師は、高次脳機能障害の診断や評価に精通しており、多角的な視点から障害の状態を詳細に記載してもらえる可能性が高いです。

ただし、障害年金や精神障害者保健福祉手帳の申請など、一部の制度では診断書様式が「精神の障害用」となっているため、精神科医や精神科医と連携しながら診療を行っている医師が作成することが望ましいとされる場合があります。
どの専門医に依頼するか迷う場合は、申請先の窓口や、高次脳機能障害支援拠点機関などに相談してみることをお勧めします。

高次脳機能障害の診断を受けるまでの流れ

診断書を取得するためには、まず医師による高次脳機能障害の診断が確定している必要があります。
高次脳機能障害の診断は、脳の損傷の事実、およびそれによって生じた認知機能や行動の障害を、様々な検査を通じて総合的に評価して行われます。
診断を受けるまでの一般的な流れと、必要な検査について解説します。

診断に必要な検査の種類

高次脳機能障害の診断には、主に以下の種類の検査が用いられます。
これらの検査結果と、病歴、現在の症状、日常生活での様子などを総合して、医師が診断を確定します。

  • 脳画像検査: 脳の損傷部位や範囲を確認するための検査です。
  • 神経心理検査: 認知機能(記憶、注意、遂行機能など)の具体的な能力を評価するための検査です。
  • 神経学的検査: 脳の機能に関連する身体的な異常(麻痺、感覚障害、失調など)を確認する検査です。
  • 精神科的診察: 精神症状(抑うつ、不安、幻覚、妄想など)や行動障害を評価する診察です。

脳画像検査(MRI・CT等)

脳画像検査は、脳の器質的な損傷(脳梗塞、脳出血、腫瘍、外傷など)を可視化するために行われます。

  • CT(コンピュータ断層撮影): 脳の構造を短時間で撮影できます。
    特に、脳出血や頭蓋骨骨折などの急性期の病変の確認に有効です。
  • MRI(磁気共鳴画像撮影): CTよりも詳細な脳の画像を撮影でき、脳梗塞や脳の萎縮、小さな病変などの検出に優れています。
    高次脳機能障害の原因となる脳の損傷部位や範囲を特定するために重要な検査です。

これらの画像検査によって、高次脳機能障害の原因となる脳損傷の存在が確認されます。
ただし、軽微な損傷や、機能的な問題が主である場合には、画像上明らかな異常が見られないこともあります。

神経心理検査(MMSE・WAIS等)

神経心理検査は、高次脳機能障害によって生じる様々な認知機能の障害を客観的に評価するための検査です。
心理士や医師によって実施されます。

  • MMSE(Mini-Mental State Examination): 認知機能の全体的なスクリーニング検査です。
    見当識、注意・計算、再生、言語、図形構成などの項目で構成され、比較的短時間で実施できます。
    認知症の評価にも用いられますが、高次脳機能障害のスクリーニングとしても利用されます。
  • WAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale): 成人向けの包括的な知能検査です。
    言語理解、知覚推理、ワーキングメモリ、処理速度など、様々な側面から認知能力を詳細に評価します。
    高次脳機能障害による認知機能の偏りや低下を把握するために有用です。
  • BADS(Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome): 遂行機能障害に特化した検査です。
    計画力、問題解決能力、状況判断能力などを評価します。
  • WCST(Wisconsin Card Sorting Test): 柔軟な思考や概念形成能力、固執傾向などを評価する検査で、遂行機能障害の評価に用いられます。
  • Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) / Benton Visual Retention Test (BVRT): 記憶機能を詳細に評価する検査です。

代表的な神経心理検査の例

  • MMSE (Mini-Mental State Examination): 全体的な認知機能スクリーニング
  • WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale): 包括的な知能・認知能力評価
  • BADS (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome): 遂行機能評価
  • WCST (Wisconsin Card Sorting Test): 概念形成、柔軟性評価
  • RAVLT / BVRT: 記憶機能評価

これらの神経心理検査の結果は、高次脳機能障害の種類や重症度、そして日常生活や社会生活で具体的にどのような困難が生じるかを理解する上で非常に重要な情報となります。
診断書にも、これらの検査結果やそこから読み取れる能力障害の状態が記載されます。

診断が確定するまでの期間

高次脳機能障害の診断が確定するまでの期間は、脳損傷の原因、症状の程度、必要な検査の種類、受診する医療機関によって大きく異なります。

急性期(脳卒中や頭部外傷直後)には、まずは救命治療や原因疾患の治療が優先されます。
高次脳機能障害の症状は、急性期には意識障害や身体的な麻痺などに隠されて見えにくいこともあります。
病状が安定し、リハビリテーションを進める過程で、注意障害や記憶障害、行動の変化などが明らかになってくることが多くあります。

診断のための検査(画像検査、神経心理検査など)をすべて行い、医師が総合的な評価に基づいて診断を確定するまでには、数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。
特に、症状が軽度であったり、診断が難しいケースでは、経過を観察しながら慎重に診断が進められるため、より長い期間を要する場合もあります。

高次脳機能障害支援拠点機関など、専門的な医療機関であれば、比較的スムーズに診断プロセスが進む可能性が高いですが、予約状況などによって期間は変動します。
診断書の取得を急ぐ必要がある場合は、医療機関にその旨を伝えて相談してみましょう。

診断書取得に関するよくある問題と対処法

高次脳機能障害の診断書を取得する過程で、いくつかの問題に直面することがあります。
特に、高次脳機能障害の症状は外見から分かりにくいため、周囲や医師になかなか理解してもらえないと感じることもあります。
ここでは、よくある問題とその対処法について解説します。

医師に診断書作成を断られた場合

主治医に診断書作成を依頼した際に、断られてしまうことがあります。
考えられる理由としては、以下のようなものがあります。

  • 医師の専門外である: 高次脳機能障害の診断や評価は専門性が高いため、普段その分野を専門としていない医師が、正確な診断書を作成することに難色を示すことがあります。
  • 病状が不安定、あるいは診断がまだ確定していない: 診断書の作成には、病状が比較的安定していることが望ましいとされます。
    まだ病状が不安定であったり、診断が確定していなかったりする場合、医師が作成を保留することがあります。
  • 患者さんの状態を十分に把握できていない: 初診で間もない、あるいは通院頻度が低く、医師が患者さんの日々の状態を詳細に把握できていない場合。
  • 診断書作成に必要な検査が不足している: 高次脳機能障害の診断や評価に必要な脳画像検査や神経心理検査などが十分に行われていない場合。

医師に断られた場合の対処法としては、以下の方法が考えられます。

  • 断られた理由を尋ねる: なぜ診断書作成が難しいのか、理由を具体的に尋ねてみましょう。
    専門外であれば、適切な専門医を紹介してもらえる可能性があります。
    検査不足であれば、必要な検査を受けることを検討できます。
  • 高次脳機能障害の専門医や専門機関を紹介してもらう: 主治医に、高次脳機能障害に詳しい専門医や、診断・リハビリテーションを専門に行っている医療機関を紹介してもらいましょう。
  • 高次脳機能障害支援拠点機関に相談する: 各都道府県に設置されている高次脳機能障害支援拠点機関は、相談窓口の役割も担っています。
    診断や医療機関に関する情報提供、適切な診断書を取得するためのアドバイスなどを得ることができます。
  • 患者さんの状態を具体的に伝える: 日常生活での具体的な困り事をまとめたメモなどを医師に渡し、ご本人の状態をより深く理解してもらう努力をすることも重要です。
    家族が付き添い、普段の様子を説明するのも有効です。

適切な診断を受けられる医療機関を探すには

高次脳機能障害の診断や適切な診断書作成のためには、専門的な知識と経験を持つ医師がいる医療機関を選ぶことが重要です。
医療機関を探す際のポイントと方法をいくつかご紹介します。

  • 高次脳機能障害支援拠点機関に相談する: これが最も確実な方法の一つです。
    支援拠点機関は、地域内の高次脳機能障害に関する医療・福祉資源に関する情報を集約しており、適切な診断や専門的な治療・リハビリテーションが受けられる医療機関を紹介してもらえます。
  • 神経内科、脳神経外科、精神科、リハビリテーション科のある総合病院や専門病院を調べる: これらの科に専門医がいる可能性があります。
    特に、高次脳機能障害のリハビリテーション病棟を備えている医療機関は、診断や評価にも力を入れていることが多いです。
  • 関連学会の専門医名簿を参考にする: 日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本精神神経学会、日本リハビリテーション医学会などのウェブサイトで、専門医名簿が公開されている場合があります。
  • 地域の医師会や福祉課に相談する: 地域の医療資源に関する情報を得られる可能性があります。
  • 患者会や家族会に相談する: 同じような経験を持つ方から、信頼できる医療機関の情報が得られることがあります。

医療機関を受診する際には、これまでの病歴や検査結果(可能であれば画像データや紹介状)を持参すると、診断がスムーズに進むことがあります。

診断書の内容が実態と異なる場合

作成された診断書の内容が、ご本人やご家族が感じている障害の実態や重症度と異なると感じる場合があります。
診断書は、医師の医学的な判断に基づいて作成されますが、医師が診察室での限られた時間や検査結果だけで患者さんの日々の状態を完全に把握するのは難しいこともあります。

診断書の内容が実態と異なると感じる場合の対処法としては、以下の方法が考えられます。

  • 医師とコミュニケーションをとる: 診断書の内容について、具体的にどの部分が実態と異なると感じるのかを医師に伝え、説明を求めたり、意見を伝えたりしましょう。
    ご本人やご家族から提供した情報が十分に反映されていない可能性もあります。
  • 具体的なエピソードを再度伝える: 日常生活での具体的な困り事をまとめたメモなどを再度医師に渡し、診断書の修正を依頼する際に参考にしてもらえるよう働きかけましょう。
  • 追加の検査や診察を依頼する: 診断書の内容を裏付けるために、追加の神経心理検査や、より詳細な診察をお願いすることを検討します。
  • 他の医師の意見を聞く(セカンドオピニオン): 必要であれば、別の専門医を受診し、診断や評価についてセカンドオピニオンを求め、診断書を作成してもらうことも選択肢の一つです。
    ただし、制度によっては、最初の診断を行った医師の診断書が必要な場合もあります。
  • 診断書の内容が不十分な場合は補足資料を添付する: 制度の申請にあたり、診断書だけでは障害の実態が十分に伝わらないと感じる場合は、日常生活の様子を具体的に記載した申立書や、支援者からの意見書などを添付することも有効です。

診断書の内容は、審査機関が高次脳機能障害の状態を判断する上で非常に大きな影響を与えます。
納得のいく診断書を作成してもらうために、医師との連携を密にし、必要な情報提供を怠らないことが重要です。

高次脳機能障害の認定が難しいケースと診断書の重要性

高次脳機能障害は、外見からは障害が分かりにくく、また症状の現れ方や重症度が人によって大きく異なるため、公的な支援制度の認定において、その障害を適切に理解してもらい、認定を受けることが難しいケースがあります。
このような状況において、医師が作成する診断書は、障害の存在とそれが日常生活・社会生活に与える影響を客観的に証明する唯一無二の重要な書類となります。

認定基準における診断書の役割

障害年金や障害者手帳などの認定審査は、各制度で定められた認定基準に基づいて行われます。
これらの認定基準では、高次脳機能障害による「能力障害の状態」や「日常生活における支障の程度」が重視されます。
審査機関は、提出された診断書の内容を精査し、認定基準に照らし合わせて障害等級やサービス利用の必要性を判断します。

診断書は、審査を行う側にとって、申請者の障害状態を把握するための最も重要な情報源です。
医師の医学的な評価と、それに基づく能力障害の記載が、認定の可否や等級に直接的に影響します。
したがって、診断書の内容が、ご本人の実際の困難を正確かつ具体的に反映していることが、適切な認定を受ける上で不可欠となります。

診断書の記載内容が認定に与える影響

高次脳機能障害の診断書の中で、特に認定審査に大きな影響を与える項目があります。
それは、認知機能障害(記憶、注意、遂行機能、病識など)や行動障害の詳細な内容、そしてそれらが日常生活や社会生活に具体的にどのような支障を来しているかという点です。

例えば、単に「記憶障害あり」と記載されているだけでは、その程度や日常生活への影響が審査側に伝わりにくいため、適切な評価につながらない可能性があります。
しかし、「新しい出来事を数分と覚えていられず、伝達事項を忘れてしまうため、常にメモを取る必要がある」「遂行機能障害により、料理や洗濯などの複数の手順が必要な家事が一人ではできず、家族の指示や見守りが必要である」「易怒性により、予測できない状況や些細なことで感情がコントロールできなくなり、対人関係を維持するのが困難である」といった具体的な記載があれば、審査側は障害の程度や生活への具体的な支障をより正確に理解することができます。

また、日常生活能力の判定や、労働能力に関する医師の意見も、認定審査において重視される項目です。
これらの項目で、介助や援助が必要な状況、あるいは就労が困難な状況が具体的に記載されていることが重要です。

認定されるための診断書のポイント

高次脳機能障害で適切な認定を受けるためには、診断書の記載内容が以下の点を満たしていることが望ましいです。

  • 高次脳機能障害の存在と原因が明確に記載されている: 原因となった脳損傷(病名、受傷日など)と、高次脳機能障害であることの診断が明確にされていること。
  • 認知機能障害、行動障害、精神症状が具体的に記載されている: どのような認知機能(記憶、注意、遂行機能、病識など)に、どの程度の障害があるのか。
    どのような行動障害や精神症状(易怒性、衝動性、無関心など)があるのかが具体的に記載されていること。
  • 日常生活・社会生活への具体的な支障が記載されている: 上記の障害が原因で、日常生活(食事、清潔、金銭管理、対人関係、外出など)や社会生活(就労、学業、趣味活動など)にどのような困難が生じているのか、具体的なエピソードを交えて記載されていること。
  • 神経心理検査の結果が反映されている: 客観的なデータである神経心理検査の結果が診断書に記載され、そこから読み取れる能力障害の状態について医師の見解が述べられていること。
  • 予後や見込みについての医師の見解: 今後の回復の見込みや状態の変化について、医師の見解が記載されていること。
    安定期に入ったと判断されることが、障害年金などの申請では一般的です。
  • 複数の観点からの情報提供: 可能であれば、ご本人、ご家族、支援者(リハビリテーション専門職、ケースワーカー、相談支援専門員など)からの情報も医師に提供し、診断書作成の参考にしてもらうこと。
    日常生活での具体的な困難や、支援者が観察した客観的な様子を伝えることが、診断書の内容をより充実させる上で役立ちます。

診断書作成を医師に依頼する際に、これらのポイントを意識し、ご本人やご家族から医師に必要な情報提供を積極的に行うことが、適切な診断書を取得し、スムーズな認定につながる可能性を高めます。

まとめ:高次脳機能障害診断書取得のステップ

高次脳機能障害の診断書は、ご本人の生活を支える様々な公的支援制度を利用するための重要な鍵となります。
診断書取得までのステップを以下にまとめます。

  • 診断の確定: まずは、脳神経外科、神経内科、精神科、リハビリテーション科などの専門医を受診し、高次脳機能障害の診断を確定してもらう必要があります。
    必要な脳画像検査や神経心理検査などを受けます。
  • 診断書作成の目的を明確にする: どのような制度(障害年金、手帳など)の申請のために診断書が必要なのか、目的をはっきりさせます。
  • 必要な診断書様式を入手する: 申請先の窓口(年金事務所、市区町村役場の福祉課など)で、正確な診断書様式を取得します。
  • 主治医に診断書作成を依頼する: 普段からご本人の状態をよく把握している主治医に依頼するのが一般的です。
    その際、診断書作成の目的、必要な様式、そして日常生活での具体的な困り事をまとめたメモなどを添えて依頼します。
  • 診断書の完成と内容確認: 診断書が完成したら、記載内容がご本人の実際の状態を正確に反映しているか確認します。
    もし内容に疑問や不足があれば、医師に相談してみましょう。
  • 診断書の受け取りと申請: 完成した診断書を受け取り、必要な他の書類とともに申請先の窓口に提出します。

診断書取得の過程で困ったことや疑問があれば、一人で抱え込まずに、高次脳機能障害支援拠点機関や地域の相談窓口、患者会などに相談してみることをお勧めします。
適切な診断書を取得し、必要な支援につなげるために、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

免責事項: 本記事は高次脳機能障害の診断書に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的な助言や個別のケースへの対応を示すものではありません。
診断書の作成や申請については、必ず専門医や申請先の公的機関にご相談ください。
制度や基準は変更される可能性がありますので、常に最新の情報を確認してください。

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