身体表現性障害(身体症状症)の診断書|もらい方と知っておきたいこと

身体表現性障害は、身体の様々な不調が長期間続くにもかかわらず、医学的な検査ではその原因が見つからないか、あるいは見つかった身体的な病気では説明がつかないほど、症状に対する苦痛やそれについての考え、感情、行動が強く現れる疾患群です。
このような状況において、ご自身の状態を正確に理解し、周囲に説明したり、必要なサポートを受けるために「診断書」が有効な手段となることがあります。
身体表現性障害における診断書は、単に病名を証明するだけでなく、現在の症状やそれに伴う生活上の困難さを具体的に伝え、理解と支援を得るための重要な書類となり得ます。
この記事では、身体表現性障害における診断書の取得方法、診断基準、費用、そして傷病手当金や障害者手帳などの活用法について詳しく解説し、診断書を取得することのメリット・デメリット、さらには診断書がもらえないケースについても掘り下げていきます。
ご自身の状況に合わせて、診断書が必要かどうか、どのように活用できるかを検討する際の参考にしてください。

身体表現性障害とは?診断基準と症状

身体表現性障害は、かつて精神疾患の診断基準として広く用いられていたDSM-IV(精神疾患の診断・統計マニュアル第4版)において分類されていた疾患カテゴリーの一つでした。
しかし、2013年に改訂されたDSM-5(第5版)では、この名称は廃止され、「身体症状症・関連症群」という新たなカテゴリーに包含されています。

DSM-5における身体症状症・関連症群

DSM-5における「身体症状症・関連症群」は、身体の症状が顕著であり、それに対する異常な考えや感情、行動が特徴とされる一連の疾患を含んでいます。
このカテゴリーには、従来の身体表現性障害に含まれていた疾患に加え、人工的な病気を装う障害なども含まれるようになりました。

主な診断項目としては、

  • 身体症状症: 一つまたは複数の身体症状があり、それによって苦痛を感じるか、または日常生活に重大な支障をきたしている。さらに、その身体症状や健康問題に対して過度な考え、感情、行動が伴う(例:症状の重篤さについて不釣り合いで持続的な考え、健康や症状に関する過度な不安、過度な時間とエネルギーを費やす)。
  • 病気不安症: 身体症状がほとんどない、または軽微であるが、重篤な病気にかかっているのではないかという強い不安に囚われている状態。医療的な評価を受けても不安が軽減されない。
  • 転換症(機能性神経症候群): 神経系の疾患を示唆する症状(例:麻痺、けいれん、感覚の消失、声が出ない、視力障害)があるが、医学的な検査では説明がつかない状態。心理的な要因との関連が示唆されることが多い。
  • 心理的要因が他の医学的状態に影響を与えている場合: 心理的または行動的な要因が、既存の身体的な病気の発症や悪化に悪影響を及ぼしている状態。
  • 人工障害: 病気の徴候や症状を意図的に偽造したり、引き起こしたりする行為。これは外部の報酬を得るためではなく、病人の役割を演じたいという心理的な欲求に基づくものとされる。

などがあります。
身体表現性障害で診断書を検討する場合、多くはこの中の「身体症状症」や「転換症」などに該当することが考えられます。

身体表現性障害から身体症状症への変更点

DSM-IVにおける「身体表現性障害」の診断では、身体症状が医学的に説明できないことが比較的重視されていました。
しかし、実際の臨床現場では、軽微な身体的な異常があっても、それに対する患者さんの苦痛や機能障害が非常に大きいというケースが多々見られます。

DSM-5で「身体症状症」という名称に変更され、カテゴリーが再編成された主な理由は、この点にあります。
DSM-5では、身体症状の医学的説明の有無よりも、症状そのものに対する患者さんの苦痛の程度、および症状や健康に関する過度な考え、感情、行動といった心理的な側面をより重視するようになりました。
つまり、たとえ軽微な身体的所見があったとしても、それに対する患者さんの反応(不安、健康への執着、医療への過度な受診行動など)が強く、日常生活に支障をきたしている場合に「身体症状症」と診断される可能性が高くなりました。

この変更により、より多くの患者さんの状態を適切に診断し、必要な支援につなげやすくなったと考えられています。
診断書を取得する際にも、単に「原因不明の身体症状がある」ということだけでなく、「症状に対する本人の苦痛や対応が生活にどのような影響を与えているか」がより重視されることになります。

主な身体症状と精神的な特徴

身体症状症で見られる身体症状は非常に多岐にわたります。
特定の器官や部位に限定されることもあれば、全身に及ぶこともあります。
よく見られる症状の例としては、以下のようなものがあります。

  • 痛み: 頭痛、腹痛、胸痛、腰痛、手足の痛みなど、体のあらゆる部位の痛みが持続したり繰り返したりします。
    痛みの程度や性質は様々で、激しい痛みを訴えることもあります。
  • 消化器症状: 吐き気、嘔吐、腹部の張り、下痢、便秘、呑酸など、胃腸に関する不調が多く見られます。
    食事との関連がはっきりしないこともあります。
  • 神経系の症状: 手足のしびれや脱力感、麻痺、けいれん、めまい、ふらつき、失神、視力や聴力の異常、声が出にくい(失声)など、神経疾患を思わせる症状が出現することがあります。
  • 循環器・呼吸器症状: 動悸、息苦しさ、胸の圧迫感、過呼吸などが見られます。
  • 全身症状: 倦怠感、疲労感、微熱、体の震えなどが持続することがあります。

これらの身体症状に加え、身体症状症では以下のような精神的・行動的な特徴が同時に見られます。

  • 症状や健康問題に対する過度な思考、感情、行動:
    • 症状の深刻さについて不釣り合いで持続的な考えを巡らせる。
    • 健康や症状に関する過度な不安を抱える。
    • これらの身体症状や健康への懸念に過剰な時間とエネルギーを費やす(例:頻繁な医療機関受診、医療情報を過剰に調べる、症状について繰り返し他者に話す)。
  • 精神的な要因との関連: 症状が悪化するきっかけとして、ストレスや心理的な出来事が関わっていることが示唆される場合もありますが、患者さん自身がその関連性を認識していないこともあります。
  • 医師の診断や検査結果に対する不信感: 医学的な検査で異常がない、あるいは軽微な異常しか指摘されない場合でも、病気への不安や症状の苦痛が軽減されず、診断に納得できないことがあります。
    複数の医療機関を受診(ドクターショッピング)を繰り返すこともあります。
  • 日常生活への影響: 身体症状やそれに対する不安によって、仕事や学業、家庭生活、社会活動などに重大な支障が生じます。

これらの症状や特徴は、患者さんにとって非常に現実的でつらいものであり、決して「気のせい」ではありません。
診断書は、この「つらさ」や「困難さ」を客観的に医師が証明する書類として機能します。

身体表現性障害で診断書が必要となるケース

身体症状症(旧称:身体表現性障害)の診断書は、様々な目的で必要とされることがあります。
診断書を取得する主なケースとその役割について解説します。

診断書の役割と目的

診断書の最も基本的な役割は、医師が患者さんの病状や健康状態を医学的に証明することです。
身体症状症の場合、身体症状そのものだけでなく、それに伴う精神的な苦痛や、日常生活における機能障害の程度を具体的に記載してもらうことが重要になります。

診断書を取得する主な目的は以下の通りです。

  • 病状の客観的な証明: 自分自身のつらさや困難さを、権威ある第三者である医師に証明してもらうことで、周囲からの理解を得やすくなります。
  • 必要な配慮やサポートの提示: 診断書には、現在の病状を踏まえて、どのような環境であれば症状が軽減されるか、どのような配慮が必要かといった、具体的な医師からの意見や指示が記載されることがあります。
    これにより、提出先が必要なサポートを判断しやすくなります。
  • 公的な制度や民間のサービスの利用申請: 傷病手当金、障害者手帳、各種助成制度など、特定の制度を利用するために、病名や病状、機能障害の程度などを証明する診断書が必須となります。

職場や学校への提出

身体症状症による症状が原因で、働くことや学ぶことに困難が生じている場合、職場や学校に診断書を提出することがあります。

  • 職場への提出:
    • 休職・休業の申請: 症状が重く、就労が困難な場合に、病状を証明し、休職の必要性を医師に記載してもらいます。
      休職期間についても医師の意見が参考にされます。
    • 時短勤務や勤務時間の変更: 症状によって長時間労働や特定の時間帯の勤務が難しい場合に、働き方の調整が必要であることを診断書で伝えます。
    • 業務内容や部署の変更: ストレスの多い業務や、特定の身体症状を誘発しやすい作業を避けるために、業務内容の変更や配置転換が必要であることを医師に記載してもらいます。
    • 休憩時間の確保や環境調整: 症状に応じて頻繁な休憩が必要であることや、静かで落ち着ける環境が必要であることなどを具体的に記載してもらうことで、職場環境の改善を依頼しやすくなります。
    • 診断書は、会社側が従業員の健康状態を把握し、安全配慮義務を果たす上で重要な情報となります。
      しかし、提出は義務ではなく、ご自身の判断と会社との相談の上で行います。
  • 学校への提出:
    • 休学・長期欠席の申請: 症状によって通学や学業継続が困難な場合に、病状を証明し、休学や長期欠席が必要であることを医師に記載してもらいます。
    • 授業への配慮: 体調不良による遅刻や早退、欠席が頻繁になる場合の配慮(出席認定の基準緩和など)や、特定の授業への参加が難しい場合の代替措置などを依頼するために診断書を提出します。
    • 試験・課題への配慮: 体調に応じて試験時間を延長したり、別室で受験したり、レポート提出期限を延長したりといった配慮が必要な場合に、診断書で状況を説明します。
    • 学校側は、診断書を参考に、生徒の学習機会を確保しつつ、健康に配慮した支援を行います。

経済的な支援の申請

身体症状症によって就労が困難になったり、医療費が増加したりすることで、経済的な負担が大きくなることがあります。
このような場合に、公的な経済的支援制度を申請するために診断書が必要となります。

  • 傷病手当金: 健康保険に加入している会社員などが、病気やけがで仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合に、生活を保障するために支給される制度です。
    身体症状症で労務不能となった場合も対象となり得ます。
    申請には、医師が病状と労務不能である期間を証明する診断書(または申請書の一部である医師の証明欄への記入)が必要です。
  • 精神障害者保健福祉手帳: 精神疾患(身体症状症は精神疾患に分類されます)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が取得できる手帳です。
    手帳を取得すると、税金の控除、公共料金の割引、交通機関の割引、施設の利用料割引など様々な福祉サービスが受けられます。
    申請には、精神疾患による障害の状態について医師が記載する専用の診断書が必要です。
  • 障害年金: 病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている場合に支給される公的な年金制度です。
    身体症状症で、定められた障害等級(1級または2級)に該当する程度の状態にあると認定されれば、障害基礎年金または障害厚生年金が支給される可能性があります。
    申請には、医師が病状と日常生活・就労状況などを詳細に記載する専用の診断書が必要です。
    認定基準は精神障害者保健福祉手帳とは異なります。
  • 自立支援医療(精神通院医療): 精神疾患の治療のため、通院による精神医療を継続的に受ける場合に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
    通常3割の自己負担が原則1割になります(所得に応じた自己負担上限額があります)。
    身体症状症も対象となり得ます。
    申請には、精神医療を必要とする病状であることを医師が記載する診断書が必要です。

これらの制度を利用する際には、それぞれ定められた様式の診断書が必要となることが一般的です。
診断書の内容が、申請の可否や受けられる支援の内容に大きく影響するため、医師に正確な情報に基づいて記載してもらうことが非常に重要です。

身体表現性障害の診断書を取得する流れ

身体症状症(旧称:身体表現性障害)の診断書を取得するには、まず医療機関を受診し、医師による診断を受ける必要があります。
診断書の取得までの一般的な流れを説明します。

診断を受ける医療機関

身体症状症は、身体的な症状と精神的な側面の両方に関連するため、適切な医療機関を選ぶことが重要です。

  • 精神科・心療内科: 身体症状症は精神疾患に分類されるため、精神科や心療内科が専門的な診断や治療の中心となります。
    特に、症状に対する心理的な反応や行動が顕著な場合、精神的なアプローチが重要になります。
    心療内科は、心と体の両面からのアプローチを得意としています。
  • 症状に応じた診療科: 最初に身体症状(例:腹痛、頭痛など)で内科や脳神経外科などの専門医を受診することも多いです。
    これらの診療科で医学的な検査を行っても原因が特定できない、あるいは身体所見だけでは説明がつかない症状が続く場合に、心身症や身体症状症の可能性を考慮して精神科や心療内科への受診を勧められることがあります。
  • 連携が取れている医療機関: 理想的には、身体的な検査や治療も行える診療科と精神科・心療内科が連携している医療機関(総合病院など)が望ましい場合もあります。
    これにより、身体的な原因の有無を適切に判断しつつ、精神的な側面からのアプローチも受けられます。
  • かかりつけ医: すでに信頼できるかかりつけ医がいる場合は、まずその医師に相談してみるのも良いでしょう。
    必要に応じて適切な専門医を紹介してもらえる可能性があります。

診断書を取得することを視野に入れる場合は、最初に受診する医療機関選びが重要です。
身体症状が前面に出ている場合は、まずはその症状に応じた診療科を受診し、器質的な疾患がないことを確認した上で、精神科や心療内科の受診を検討するのが一般的な流れです。

初診から診断書発行までの期間

身体症状症の診断は、一度の診察で確定するとは限りません。
症状の経過を観察したり、他の可能性を除外するために追加の検査が必要になったりするため、診断が確定するまでに時間がかかることがあります。

  • 診断確定までの期間: 診断基準を満たす身体症状と心理的な特徴が一定期間持続しているかを確認する必要があります。
    そのため、初診から診断が確定し、医師が診断書を発行可能と判断するまでには、数週間から数ヶ月程度かかるのが一般的です。
    特に、初めて精神科や心療内科を受診する場合は、これまでの病歴や症状の詳細な聞き取り、心理的な評価など、時間をかけて慎重に診断が行われます。
  • 診断書発行までの期間: 診断が確定し、診断書の発行を依頼した場合、通常は依頼から数日から1〜2週間程度で発行されることが多いです。
    ただし、医療機関の混雑状況や診断書の内容(詳細な記述が必要な場合など)によっては、それ以上の時間がかかることもあります。
  • 急ぎの場合: 診断書の提出期限が決まっているなど、急ぎで必要な場合は、診断書の発行を依頼する際にその旨を医師や受付に伝えましょう。
    ただし、診断自体を急ぐことはできません。
    診断書は医師が患者さんの状態を正確に把握した上で作成されるものであるため、十分な診察期間が必要です。

診断書が必要になる可能性がある場合は、早めに医療機関を受診し、医師にその旨を相談しておくことが重要です。

診断書発行に必要な情報

診断書の発行を依頼する際には、医師に以下の情報を正確に伝えることが重要です。

  • 診断書の提出先: 誰(どこ)に診断書を提出するのか(例:会社の人事部、学校の教務課、市役所の担当課、年金事務所など)。
    提出先によって求められる診断書の様式や記載内容が異なる場合があります。
  • 診断書の目的: なぜ診断書が必要なのかを具体的に伝える(例:休職の申請、傷病手当金の申請、障害者手帳の申請、授業への配慮依頼など)。
    目的が明確であるほど、医師は診断書に記載すべき内容を判断しやすくなります。
  • 提出先の指定様式の有無: 提出先から特定の様式の診断書(例:傷病手当金申請書の一部、精神障害者保健福祉手帳用の診断書など)を渡されている場合は、必ず持参し医師に提示してください。
    指定様式がない場合は、医療機関所定の様式で作成されます。
  • 診断書に記載してほしい具体的な内容(希望): 病状の説明だけでなく、症状によって具体的にどのような困難があるか、どのような配慮(例:週〇日の勤務、〇時間以上の睡眠時間の確保、騒がしい場所を避ける、 frequent breaks needed など)が必要かなどを、ご自身の希望として医師に相談することができます。
    ただし、最終的な記載内容は医師の医学的な判断に基づきます。
  • 氏名、生年月日、現住所: 患者さん本人を特定するための基本的な情報です。

これらの情報を事前に整理しておき、スムーズに医師に伝えられるように準備しておきましょう。
また、不明な点があれば遠慮なく医師や医療機関のスタッフに確認することが大切です。

身体表現性障害の診断書発行にかかる費用

身体症状症(旧称:身体表現性障害)の診断書の発行には、費用がかかります。
診断書の種類や医療機関によって料金は異なります。

診断書の種類と料金の目安

診断書にはいくつかの種類があり、それによって料金が異なります。

  • 簡単な診断書: 病名や現在の症状、簡単な病状経過、今後の見通しなどが記載された、比較的簡潔な診断書です。
    職場への提出や、比較的軽度な状況の説明に用いられることが多いです。
  • 詳細な診断書: 症状の詳細な経過、治療内容、投薬状況、日常生活や社会生活における具体的な困難さや機能障害の程度、必要な配慮に関する具体的な医師の意見などが詳細に記載された診断書です。
    傷病手当金、障害者手帳、障害年金などの申請に用いられる専用の様式であることが多いです。
  • 特定の制度用の診断書: 傷病手当金、精神障害者保健福祉手帳、障害年金、自立支援医療など、各制度ごとに定められた専用の診断書様式です。
    これらの様式は、その制度の審査に必要な項目が網羅されており、記載内容が多岐にわたるため、発行にはより手間と時間がかかります。

診断書の発行料金は、医療機関が独自に定めています。
一般的に、

  • 簡単な診断書: 3,000円〜5,000円程度
  • 詳細な診断書や特定の制度用の診断書: 5,000円〜10,000円程度

が目安となることが多いです。
ただし、総合病院と診療所、地域などによって料金設定は異なりますし、上記目安を超える場合もあります。
診断書の種類や料金については、診断書の発行を依頼する際に、医療機関の受付や医師に必ず確認するようにしましょう。

健康保険の適用について

診断書の発行にかかる費用は、健康保険の適用外となります。
これは、診断書の発行が病気の治療そのものではなく、行政手続きや私的な目的のために作成される書類であるためです。

したがって、診断書の発行費用は全額自己負担(自費診療)となります。

また、診断書作成のための特別な診察や検査が必要になった場合、その診察や検査の費用は健康保険が適用されることがありますが、診断書そのものの発行手数料は別途発生します。

診断書が必要になった際は、費用についても事前に確認しておき、準備しておくことが大切です。
特に、複数の診断書(例:傷病手当金用と障害者手帳用など)が必要になる場合や、再発行が必要になった場合は、その都度費用がかかることになります。

身体表現性障害の診断書で受けられる可能性のある支援

身体症状症(旧称:身体表現性障害)の診断書を取得することで、ご自身の状況に応じた様々な公的な支援やサービスを受けられる可能性があります。
ここでは、主な支援制度とその診断書との関連性について詳しく解説します。

傷病手当金の申請

傷病手当金は、健康保険加入者(会社員など)が、病気やけがにより連続して3日間を含む4日以上仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合に、標準報酬月額のおよそ3分の2が支給される制度です。
身体症状症により労務不能と医師に判断された場合も、この制度の対象となり得ます。

  • 診断書の役割: 傷病手当金の申請には、「健康保険傷病手当金支給申請書」という書類を提出しますが、この申請書の一部に「療養担当者(医師)記入用」の欄があり、ここに医師の証明が必要です。
    実質的にはこれが傷病手当金申請用の診断書となります。
    医師は、患者さんの病名、発病日、労務不能と認められる期間、今後の見込みなどを記載します。
  • 労務不能の判断: 傷病手当金の支給には、「労務不能であること」が重要な要件となります。
    労務不能とは、「今まで従事していた仕事に就くことができない状態」を指します。
    身体症状症の場合、身体的なつらさ、それに伴う不安や疲労感などによって、仕事内容を遂行したり、通勤したりすることが困難であるかどうかが医師によって判断されます。
  • 申請手続き: 申請書は、会社の健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできます。
    申請書のうち、被保険者(ご本人)記入欄、事業主記入欄、医師記入欄をそれぞれ記入・証明してもらい、健康保険組合等に提出します。
  • 注意点: 傷病手当金は、最長で支給開始日から通算して1年6ヶ月間支給されます。
    診断書(医師の証明)は、通常、1ヶ月ごとに記載してもらう必要があります。
    継続して傷病手当金の支給を受けるには、定期的に医師の診察を受け、労務不能の状態が続いていることを証明してもらう必要があります。

精神障害者保健福祉手帳の申請

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患(身体症状症を含む)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が取得できる手帳です。
障害の程度に応じて1級、2級、3級の区分があります。

  • 診断書の役割: 手帳の申請には、精神障害者保健福祉手帳用の専用診断書が必要です。
    この診断書は、精神保健指定医または精神科を標榜する医師によって作成され、精神疾患の病名、病状、原因、現在の日常生活能力や社会生活能力の程度、予後などが詳細に記載されます。
  • 診断書の記載内容の重要性: 手帳の等級判定は、この診断書の内容に基づいて行われます。
    特に、「日常生活能力の判定」や「精神障害の能力障害状態」の項目は、手帳の等級を左右する重要な部分です。
    身体症状症の場合、身体症状による制限だけでなく、それに関連する不安や健康への執着、対人関係の困難さなどが日常生活にどのような影響を与えているか(例:身の回りのことが自分でできるか、家事ができるか、通勤や通学ができるか、対人関係を維持できるかなど)が具体的に記載される必要があります。
  • 申請手続き: 居住地の市区町村の担当窓口(福祉課など)に申請します。
    申請に必要な書類は、申請書、医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過している必要があります)、個人番号(マイナンバー)関係書類などです。
    診断書は、通常、精神科や心療内科の主治医に依頼します。
  • 手帳取得のメリット: 税金(所得税、住民税など)の控除、公共交通機関の運賃割引、携帯電話料金の割引、NHK受信料の割引、美術館や施設の入場料割引など、様々な公共サービスや民間のサービスの優遇が受けられます。
    また、一部の雇用における障害者雇用枠での就労の可能性が開ける場合もあります。

その他の制度(自立支援医療など)

身体症状症の診断書は、前述の傷病手当金や精神障害者保健福祉手帳以外にも、様々な制度の利用につながる可能性があります。

  • 自立支援医療(精神通院医療): 精神疾患の治療のため、継続的な通院による精神医療が必要な方が対象です。
    医療費の自己負担額が原則1割に軽減されます。
    身体症状症も対象疾患に含まれます。
    申請には、精神医療の必要性を証明する医師の診断書が必要です。
    診断書には、病名、病状、治療方針、通院の必要性などが記載されます。
    居住地の市区町村の担当窓口に申請します。
    有効期間は1年間で、継続する場合は更新手続きが必要です。
  • 障害年金: 精神疾患(身体症状症を含む)により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害状態にある場合に支給される年金です。
    20歳前の傷病による場合は障害基礎年金、厚生年金加入中の傷病による場合は障害厚生年金などが対象となります。
    申請には、医師による障害年金用の診断書が必要です。
    この診断書は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書と同様に、病状や日常生活・就労状況における支障の程度を詳細に記載するもので、認定基準に沿った記載が求められます。
    等級の判定は、この診断書の内容に加え、病歴・就労状況等申立書などを総合的に判断して行われます。
    精神障害者保健福祉手帳と異なり、障害年金の認定基準はより厳しい場合があります。
  • 生活保護: 身体症状症による症状で働けず、経済的に困窮している場合に、最後のセーフティネットとして生活保護制度の利用を検討することもあります。
    申請には、医師の診断書や意見書が必要となり、就労が困難であることなどが証明される必要があります。
  • ハローワークでの障害者向けサービス: 精神障害者保健福祉手帳を持っている場合や、医師の診断書で精神障害があることが証明される場合、ハローワークで障害者向けの職業相談や紹介、就職支援セミナーなどのサービスを利用できることがあります。

これらの制度を利用するためには、それぞれの制度が求める要件を満たしていること、そしてそれを証明する適切な診断書が不可欠です。
どの制度が利用できる可能性があるか、どのような診断書が必要かについては、主治医や市区町村の福祉担当窓口に相談してみることをお勧めします。

身体表現性障害の診断書をもらうメリット・デメリット

身体症状症(旧称:身体表現性障害)の診断書を取得することには、様々なメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。
診断書を取得するかどうかを検討する際には、これらの点をよく理解しておくことが大切です。

診断書によるサポートの利点

身体症状症の診断書を取得することで得られる主なメリットは以下の通りです。

  • 周囲からの理解促進: 身体の不調が医学的に説明しにくい場合、周囲からは「気のせい」「怠けているのではないか」と誤解されやすいことがあります。
    診断書があれば、医師が病状として証明してくれるため、家族、友人、職場、学校などの周囲に、ご自身の状況を客観的に伝えやすくなり、理解を得る助けとなります。
  • 必要な配慮や支援を受けやすくなる: 診断書は、病状によって日常生活や社会生活にどのような支障が出ているか、どのような環境やサポートが必要かといった情報を具体的に伝えるツールです。
    これにより、職場での勤務形態の調整、学校での学習環境の整備、行政サービスの利用など、具体的な支援や配慮を受けられる可能性が高まります。
  • 経済的な負担の軽減: 傷病手当金や障害年金、生活保護といった経済的支援制度を利用できる可能性が開けます。
    また、自立支援医療制度を利用できれば、医療費の自己負担額を軽減できます。
    これにより、病気によって生じる経済的な不安を和らげることができます。
  • 自身の病状の整理と受容: 診断書によって自身の状態に病名が付くことで、漠然とした不調ではなく、「身体症状症という病気なんだ」と自身の状況を整理し、受け入れる一助となることがあります。
    病気として捉えることで、適切な治療法を検討したり、周囲に助けを求めたりしやすくなります。
  • 法的な手続きにおける証明: 訴訟や保険金請求など、法的な手続きにおいて病状を証明する必要がある場合に、診断書が公式な書類として有効になります。

診断書取得に伴う考慮事項(費用、心理的負担など)

診断書を取得する際には、以下のようなデメリットや考慮すべき点があります。

  • 診断書の発行費用がかかる: 前述の通り、診断書の発行費用は健康保険が適用されず、全額自己負担となります。
    診断書の種類や医療機関によって費用は異なり、複数枚必要な場合や定期的な更新が必要な場合は、その都度費用が発生します。
  • 病名が付くことへの心理的な抵抗感: 「身体症状症」という病名が付くことに対して、心理的な抵抗を感じる方や、自分自身を「病気」として捉えることに葛藤を覚える方もいます。
    また、精神疾患であるというスティグマ(偏見)を恐れることもあるかもしれません。
  • 診断書の内容による影響: 診断書に記載される病状や機能障害の程度は、医師の医学的な判断に基づきます。
    ご自身が期待するような内容(例:より重い等級、特定の配慮の必要性など)にならない可能性もあります。
    また、診断書の内容が提出先でどのように受け止められるかは、提出先の方針や理解度によって異なる場合もあります。
  • 情報が共有されることへの懸念: 診断書を職場や学校、行政機関などに提出することで、ご自身の病状に関する情報が一定範囲で共有されることになります。
    情報の取り扱いについてはプライバシーに配慮されますが、情報が広まることに対して不安を感じる方もいるかもしれません。
  • 診断書取得の手間と時間: 診断書を取得するためには、医療機関を受診し、医師の診察を受けるだけでなく、診断書の発行を依頼し、受け取りに行くなどの手間と時間がかかります。
    特に、診断が確定するまでにある程度の期間を要する場合もあります。

診断書を取得するかどうかは、ご自身の状況や目的、そしてこれらのメリット・デメリットを総合的に比較検討して判断することが重要です。
不明な点や不安な点があれば、主治医とよく相談することをお勧めします。

身体表現性障害の診断書がもらえないケースとは?

身体症状症(旧称:身体表現性障害)の診断書は、医師が医学的な判断に基づいて発行するものです。
そのため、患者さんが希望しても診断書が発行されない、あるいは希望する内容の診断書が発行されないケースも存在します。

医師が診断書発行を判断する基準

医師が身体症状症の診断書を発行するかどうか、またその内容を判断する際に考慮する主な基準は以下の通りです。

  • 診断基準を満たしているか: 最も基本的な基準は、DSM-5における身体症状症(または関連症群)の診断基準を医学的に満たしているかどうかです。
    身体症状が存在し、それに対する過度な考え、感情、行動が継続しており、それによって日常生活や社会生活に支障が出ている、といった要件が満たされているかを確認します。
  • 病状の重症度と継続性: 診断書が必要とされるような日常生活や社会生活上の困難さが、病状によってどの程度生じているか、そしてその状態が一時的なものではなく、ある程度の期間継続しているかを評価します。
  • 労務不能や機能障害の客観的な評価: 傷病手当金や障害年金などの申請には、病状によって「労務不能」であることや「日常生活・社会生活にどの程度の機能障害があるか」を客観的に評価し、診断書に記載する必要があります。
    医師は、診察時の様子、患者さんからの聞き取り、家族からの情報などを踏まえ、医学的な見地からこれを判断します。
  • 診断書発行の目的と妥当性: 診断書がどのような目的で必要とされているか、その目的が医学的に見て妥当であるかどうかも考慮されます。
    例えば、病状に対して過度に重い内容の診断書を求められる場合や、医学的に証明できない内容の記載を求められる場合は、発行が難しい場合があります。
  • 通院状況と医師との信頼関係: 患者さんが定期的に通院し、医師が病状の経過を継続的に把握できているかどうかも重要な要素です。
    適切な診断や診断書作成のためには、患者さんと医師との間に十分なコミュニケーションと信頼関係が築かれていることが望ましいです。

診断が不確定な場合

初診時や、病状がまだ十分に安定していない、あるいは他の病気の可能性が完全に否定できていない場合など、医師が身体症状症であると診断を確定できない段階では、正式な診断書の発行は難しいことがあります。

この場合、医師は現在の推定される病状や療養の必要性について記載した「紹介状」や「診療情報提供書」を作成することは可能です。
これらの書類は、他の医療機関への受診や、一時的な休養の必要性を伝えるために利用できる場合があります。

診断を確定するためには、一定期間の経過観察や、必要に応じて追加の検査、専門医への紹介などが行われます。
診断が確定した後に、改めて診断書の発行を依頼することになります。

通院状況と医師との信頼関係

身体症状症の診断や診断書作成には、患者さんの主観的な訴えだけでなく、医師が客観的に病状を把握することが不可欠です。
そのためには、患者さんが定期的に医療機関を受診し、病状の変化や治療への反応などを医師に正確に伝えることが重要です。

  • 通院中断: 治療の途中で通院が中断してしまうと、医師は患者さんの現在の病状を把握できなくなります。
    病状が不明なままでは、診断書の発行は困難です。
  • 医師への情報提供不足: 診察時に症状や生活上の困難について十分に医師に伝えられない場合、医師は病状の全体像を正確に把握できません。
    診断書には、患者さんの実際のつらさや困難さが十分に反映されない可能性があります。
  • 医師とのコミュニケーション不足: 診断書の発行を希望する理由や目的、提出先について医師と十分に話し合えていない場合、医師はどのような内容を記載すれば患者さんの役に立つのかを判断しにくくなります。
  • 医学的に妥当でない内容の要求: 患者さんが医学的な根拠に基づかない、あるいは客観的な病状と乖離した内容の記載を強く求めたり、医師の判断に不必要に干渉したりする場合、医師との信頼関係が損なわれ、診断書の発行が難しくなることがあります。

身体症状症は、患者さん自身にとっても理解が難しく、説明が難しい病気です。
診断書をスムーズに取得し、適切な支援につなげるためには、主治医と良好なコミュニケーションを取り、病状について正直に伝え、医師の医学的な判断を尊重することが非常に重要です。
もし現在の医師との関係が難しいと感じる場合は、他の医療機関へのセカンドオピニオンや転院も検討に入れることができるでしょう。

まとめ:身体表現性障害の診断書について

身体症状症(旧称:身体表現性障害)は、身体的な不調が続き、それに対する過度な不安や苦痛によって日常生活に大きな支障をきたす精神疾患です。
この疾患において「診断書」は、単に病名を証明するだけでなく、ご自身の病状や困難さを周囲に伝え、様々な支援や配慮を受けるための重要な役割を果たします。

診断書を取得することで、職場や学校での理解や環境調整を依頼したり、傷病手当金、精神障害者保健福祉手帳、障害年金、自立支援医療といった公的な経済的・福祉的支援制度の申請が可能になったりするメリットがあります。
これらの支援は、病状によって生じる生活上や経済的な困難を軽減し、より安定した療養生活を送るために役立ちます。

一方で、診断書の発行には費用がかかること、病名が付くことによる心理的な抵抗感、そして診断書の内容が必ずしも期待通りになるとは限らないといった考慮事項も存在します。
診断書が必要かどうか、どのような目的で必要かをご自身の状況に合わせて慎重に検討することが大切です。

診断書を取得するには、まず精神科や心療内科などの専門医療機関を受診し、医師による正確な診断を受ける必要があります。
診断が確定するまでには一定の期間が必要となる場合が多いです。
診断書の発行を依頼する際には、提出先や目的、必要な内容などを医師に正確に伝えることがスムーズな手続きのために重要です。

また、病状が診断基準を満たさない場合や、医師が病状を正確に把握できていない場合、医学的に妥当でない内容の記載を求められる場合などには、診断書が発行されないケースもあります。
定期的な通院と医師との良好なコミュニケーションが、適切な診断と診断書作成には不可欠です。

身体症状症による困難を抱えている方は、一人で悩まず、まずは医療機関を受診し、医師に相談してみてください。
診断書の取得が必要となる場合も、主治医と連携しながら、ご自身の状況に合った支援やサービスに繋げていくことが、回復への大切な一歩となります。
この記事が、身体症状症の診断書について理解を深め、適切な行動をとるための一助となれば幸いです。

【免責事項】
この記事は、身体表現性障害(身体症状症)における診断書に関する一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断や治療を推奨するものではありません。
個別の病状や診断書に関する判断は、必ず専門の医師にご相談ください。
また、各種制度の申請要件や手続き、診断書の様式や費用については、制度の変更や医療機関によって異なる場合があります。
最新の情報や詳細については、関係機関や医療機関に直接お問い合わせください。

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